ふるさと納税制度の見直し|2019年税制改正大網のポイント-1
ふるさと納税が平成31年(2019年)6月1日から大きく変わります。12月14日に公表された平成30年度税制改正大網には、「ふるさと納税の健全な発展に向けた制度..
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ふるさと納税が平成31年(2019年)6月1日から大きく変わります。12月14日に公表された平成30年度税制改正大網には、「ふるさと納税の健全な発展に向けた制度の見直し」として、「過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような地方公共団体については、ふるさと納税の対象外にすることができるよう、制度の見直しを行う」と明記されました。
平成30年度税制改正大網|自由民主党
www.jimin.jp/news/policy/138664.html
2019年6月1日からの具体的な制度内容は以下の通りです(P.40)。
- 総務省が、以下の全基準に適合する自治体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する。
- 寄附金の募集を適正に実施する自治体。
- 返礼品を送付する場合、返礼品の返礼割合が3割以下。
- 返礼品を送付する場合、返礼品が地場産品。
- 指定は自治体の申出が要件。
- 総務省は、指定した自治体が基準に適合しなくなった場合、指定を取り消すことが可能。
- 総務省は、指定した自治体や指定を取り消した自治体について、直ちにその旨を告示しなければならない。
- 基準の改定や指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴く必要がある。
従来までは、居住地以外の自治体に寄附した場合、全ての寄附額がふるさと納税の対象でしたが、来年6/1以降は総務省の指定を受けた自治体への寄附だけが対象となります。自治体が指定を受けるには、返礼品が地場産品で、かつ、返礼割合が3割以下の場合に限られます。
注意が必要なのは、ふるさと納税(特例控除)の対象とならない自治体も、返礼品を送付するのは自由だと言うことです。よって、自治体へ寄附する際、ふるさと納税(特例控除)と返礼品の両特典を受ける際には、その時点で総務省が指定している自治体か否かを確認する必要が生じます。返礼割合が高い返礼品をもらっても、ふるさと納税(特例控除)の対象にならないのであれば、経済的利益を得ることができなくなるからです。
おそらく総務省が運営する「ふるさと納税ポータルサイト」あたりで、指定された自治体を確認することができるようになるものと思われます。
総務省|ふるさと納税ポータルサイト
www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaise...
なお、今回の改正ではふるさと納税ポータルサイトに関する記載が見当たらないので、ふるさと納税ポータルサイトへの規制は見送られる公算が高いと思われます。ただ、ふるさと納税ポータルサイトにおいて特定の自治体だけがAmazonギフト券等を還元することはできなくなりそうです。また、ふるさと納税ポータルサイトの還元率が、5%はおろか10%や20%を超えるケースも出てきているので、規制されるのは時間の問題だと思います。
法改正され経済的メリットが多少弱まるとは言え、ふるさと納税が存続するのは喜ばしいことです。個人的には全国各地の特産品を知る貴重な機会でもあるので、可能な限り制度を継続してもらいたいと考えています。
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サイト利用者の方より、ふるさと納税の控除限度額計算ソフトに関して以下のようなご質問等をいただきました。
ふるさと納税の控除限度額計算ソフトについて このような便利のソフトを利用させて頂きありがとうございます。質問ですが、計算結果で自分の試算と差額があったので、確認したところ「*ふるさと納税の前後で所得税率が異なるため、自己負担2,000円に近づくよう再帰的に計算しました(再帰計算回数 35回)。」とありました。ふるさと納税後で所得税率が20%から10%になる場合は、住民税の計算も10%で計算していますでしょうか。また別件の要望ですが、雇用保険も任意の金額入力に対応頂けますでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。(2018-12-30)
住民税の税率は一律10%なので影響を受けません。雇用保険については、取り合えず「なし」を選択し、その他所得控除の控除合計額に加算入力をお願いします。来年対応するかもしれません。ご質問ご要望いただき、ありがとうございました。随時ご意見ご要望を承っております。各ページの最下部にフォームを用意していますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。
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