アディーレ法律事務所の広告不当表示と業務停止の妥当性

アディーレ法律事務所及び元代表社員が東京弁護士会より業務停止処分を10/11に受けました。弁護士法人アディーレ法律事務所らに対する懲戒処分についての..

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 アディーレ法律事務所及び元代表社員が東京弁護士会より業務停止処分を10/11に受けました。

弁護士法人アディーレ法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話|東京弁護士会
www.toben.or.jp/message/seimei/post-481.html
東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し業務停止2月、元代表社員の弁護士石丸幸人会員に対し業務停止3月の懲戒処分をそれぞれ言い渡しました

 債務整理(過払請求)広告に不当表示があり、景品表示法に抵触したことが理由とされています。
 長期間に渡り法律に違反したととは言え、広告不当表示を理由として2ヶ月の業務停止処分(元代表社員は3ヶ月)という処分は、部外者から見ると非常に重く感じます。業務停止処分を受けると一定期間業務ができなくなるだけでなく、弁護士の場合は現契約を解除しなければいけません。

弁護士会からの業務停止処分についてのお詫びと契約解除の状況に関してのご案内|弁護士法人アディーレ法律事務所
www.adire.jp/
Q7.このまま継続して、業務停止期間を待つことはできますか。
A7.大変申し訳ありませんが、規定により、全てのお客様のご契約を解除させていただいております。

 弁護士懲戒検索センターを検索したところ、2017年の業務停止処分は33件見つかりました。業務停止2ヶ月の「依頼者に無断で上告、事件放置等」「預り金の不適切な処理」「刑事事件の不適切な弁護活動」等の理由に比べると、今回の業務停止処分はバランスを欠くというのが正直な感想です。
shyster.sakura.ne.jp/database.cgi?keys1=&keys2=...

弁護士懲戒情報:業務停止の処分理由の要旨(2017年。33件)
  1. 業務停止1月:遺言執行者、虚偽の説明等
  2. 業務停止1月:刑事弁護料が高額
  3. 業務停止1月:弁護士報酬が適正でなかった
  4. 業務停止1月:裁判所の出頭カードに記載違反
  5. 業務停止1月:国選弁護人・上告趣意書で被告人の意思確認をせず
  6. 業務停止1月:医療過誤事件の怠慢な事件処理
  7. 業務停止1月:和解金の返還が遅かった
  8. 業務停止1月:公設事務所の事件放置、事務員の監督を怠る
  9. 業務停止1月:顧問会社のインサイダー取引
  10. 業務停止1月:通知弁護士 名義貸し 税務関係書類作成をしなかった
  11. 業務停止2月:依頼者に無断で上告、事件放置等
  12. 業務停止2月:預り金の不適切な処理
  13. 業務停止2月:刑事事件の不適切な弁護活動
  14. 業務停止2月:刑事事件での事件対応が不適切
  15. 業務停止2月:当初は業務停止3月を3か月で2月にした。依頼者の意思とは違う業務
  16. 業務停止3月:児童買春、児童ポルノ製造
  17. 業務停止3月:預り金の不正使用外
  18. 業務停止3月:交通事故事件・自賠責を受領していたが報告せず
  19. 業務停止3月:裁判官時代に取り扱った事件を週刊誌で暴露
  20. 業務停止3月:法廷で録音
  21. 業務停止4月:業務停止中の顧問弁護士業務
  22. 業務停止4月:業務停止中の業務
  23. 業務停止6月:預り金の不適切な処理
  24. 業務停止6月:弁護士報酬が適正でなかった
  25. 業務停止6月:女性のスカートの中を3回盗撮
  26. 業務停止8月:預り金の不適切な処理
  27. 業務停止10月:預り金目的外使用
  28. 業務停止1年:非弁提携
  29. 業務停止1年:名義貸し・非弁提携
  30. 業務停止1年:成年後見人。預り金等着服
  31. 業務停止1年:間接強制金の執行を妨害した
  32. 業務停止1年6月:預り金の目的外使用
  33. 業務停止2年:相続財産管理人でありながら預金を引き出した

 不明な点が多々あったので、今回の業務停止処分に至るまでの出来事を時系列順にまとめてみました。

 2015年10月22日、国民生活センターのページに、以下の情報が掲載されていました。おそらくアディーレ法律事務所の広告に関して国民生活センターへ通報があり、消費者庁と共に調査を進めたのでしょう。

弁護士法人アディーレ法律事務所「債務整理に係る事務【誇大表示・広告に関するお知らせ・返金】」|国民生活センター
www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20151022_1.html
「返金保証キャンペーン」に関する広告表示について、一般消費者の誤解を招くおそれのある記載があったことをお詫びするとともに、この誤解を避けるため、以下の措置を自主的に講じました

 「期間限定」と表示しながら、それ以外の期間も同一キャンペーンを実施していたとのことです。おそらく下記の「違反事例⑧(有利誤認表示の例)」と同様のケースだと思われます。

景品表示法の概要(平成28年)|消費者庁表示対策課
www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fa...
景品表示法の概要(平成28年)|消費者庁表示対策課
 正直なところ、消費者(依頼者)に対する不利益はさほどないと感じます。日常的にMVNOやFX、通信教育等のキャンペーン情報をチェックしているのですが、アディーレ法律事務所のような有利誤認表示をしている企業は少なからず存在します(存在しました)。自分の場合、そのような認識なので…

 自主的に広告の不当表示を取りやめてから4ヶ月後の2016年2月16日、アディーレ法律事務所は消費者庁から措置命令を受けました。自主的に取りやめても措置命令を受けるのですね。

弁護士法人アディーレ法律事務所に対する景品表示法に基づく措置命令について|消費者庁
www.caa.go.jp/representation/pdf/160216premiums...
消費者庁は、本日、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました

 消費者庁から上記措置命令を受け、アディーレ法律事務所は2016年9月7日に「お詫びとお知らせ」を掲載します。措置命令を受けてから半年近く経過していますが、お詫びを表明するのに時間がかかり過ぎているという印象を受けます。

弁護士法人アディーレ法律事務所「債務整理に係る事務【不当表示・広告に関するお知らせ・返金】」|国民生活センター
www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20160907_1.html
社会的正義の実現を旨とし、法を遵守すべき立場にある弁護士法人である弊所が、景品表示法に違反し、一般消費者の誤解を招く恐れのある表示をしたこと、また弁護士に対する国民の信頼を損なったことを深くお詫びいたします

 そして2017年10月11日に東京弁護士会より業務停止処分を受けるというのが一連の流れです。

 アディーレ法律事務所が法律(景品表示法)に違反したことは事実であり、弁護士法人という立場上、何らかの処分が科せられても仕方ないと思います。けれども、法律違反の内容や他の業務停止処分理由から判断すると、業務停止処分2ヶ月(元代表社員は3ヶ月)は重すぎるというのが私の考えです。
 仮に、自分がアディーレ法律事務所に弁護を依頼していたとすれば、「なぜ、これくらいのことで現契約を解除しなければならないのか?」と困ってしまいます。繰り返しますが、「依頼者に無断で上告、事件放置等」「預り金の不適切な処理」「刑事事件の不適切な弁護活動」など、他の業務停止処分とは法律違反のレベルが異なります。消費者(依頼者)に対する不利益は比べようがないほど少ないと思います。

 弁護士業界は自治権が強いため、所轄官庁ではなく各地の弁護士会が、弁護士を処分します。そのため、弁護士会によって処分の濃淡が生じます。
 今回の東京弁護士会の処分を、他の弁護士会はどのように考えているのか非常に興味があります。

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