年金受給者の資産運用法 (*2016年版)

老齢年金の極大化(在職老齢年金雇用保険との調整の回避方法、年金の繰下げ受給、加給年金額と振替加算)、生活保護の併用、年金定期預金の活用など。 (*2016年版)
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年金受給者の資産運用法

 最速資産運用 ma-bank.net 2023/04/14更新

老齢年金の極大化(在職老齢年金や雇用保険との調整の回避方法、年金の繰下げ受給、加給年金額と振替加算)、生活保護の併用、年金定期預金の活用など。

年金受給者が第一に考えること

 年金受給者が資産運用をする際、第一に考えるべきことは、老齢年金の極大化です。多くの場合、ローリスク・ハイリターンが期待できます。以下のようなものが考えられます。
  1. 在職老齢年金の回避。
  2. 雇用保険との調整(*65歳未満)の回避。
  3. 年金の繰下げ(繰上げ)受給の検討。
  4. 加給年金と振替加算の確認。

 年金を受給するには、必ず請求しなければなりません。年金受給の時効は5年なので注意が必要です。

 また、年金収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合、確定申告は必要ありませんが、確定申告をした方が得するケース(例:ふるさと納税等)もあるので注意が必要です。

ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度|政府広報オンライン
www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html
高齢者と税(年金と税)|国税庁
www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/ku...
 

在職老齢年金とは

 資産の極大化を目指すのであれば、年金受給者が稼ぎ続けることは有力な選択肢です。けれども、年金受給者が就職していると、在職老齢年金が適用されるケースがあります。この場合、年金受給額が減額されるので「働き損」が生じます。
 就職している場合、年金受給額が減額されることに加え、70歳まで年金保険料を負担する必要が生じます。70歳まで支払う分、それ以降の年金受給額が増えますが、在職期間中の受給額は減額されるので微妙なところです。

在職中の年金|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zai...
 

1. 年金受給者が65歳未満のケース(月28万円の壁)

 下記1.と2.の合計が月28万円を超える場合、在職老齢年金が適用され、年金受給額が減額されます。
  1. 年金:基本月額(除.加給年金額)
  2. 給料:総報酬月額(=標準報酬月額+(標準賞与額÷12ヶ月))

 なお、原則的に年金受給は65歳からなので、後述する「年金の繰上げ受給」を選択した場合か、特別支給の老齢厚生年金を受給する場合に限ります。特別支給の老齢厚生年金については、誕生日が昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前等の要件があります。

60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zai...
特別支給の老齢厚生年金について|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/juk...
 

2. 年金受給者が65歳以上のケース(月47万円の壁)

 下記1.と2.の合計が月47万円を超える場合、在職老齢年金が適用され、年金受給額が減額されます。
  1. 年金:基本月額(報酬比例部分のみ。除.加給年金額)
  2. 給料:総報酬月額(=標準報酬月額+(標準賞与額÷12ヶ月))

 在職老齢年金による調整後の年金額は以下の通りです。なお、マイナスになる場合、基本月額(報酬比例部分)は全額支給停止となります。
  • 調整後の年金額=基本月額-(基本月額+総報酬月額-47万円)÷2

 65歳未満のケースと大きく異なるのが、年金基本月額の算定基準が厚生年金の報酬比例部分だけということです。老齢基礎年金分については算定基準から除外される上、老齢基礎年金は全額支給されるので、65歳未満に比べると非常に有利です。
 70歳以上の場合、厚生年金の被保険者から外れるので保険料の負担はありませんが、総報酬月額については「総報酬月額に相当する額」として計算されることに注意が必要です。

65歳以後の在職老齢年金の計算方法|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zai...
 

雇用保険との調整(*65歳未満)

 65歳未満の場合、在職老齢年金だけでなく、以下の雇用保険を受給すると年金給付が制限されるので注意が必要です。
  1. 失業給付
  2. 高年齢雇用継続給付

雇用保険と年金の調整|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/koy...
 

1. 失業給付

 65歳未満の場合、失業給付(基本手当)の受給期間は、年金が全額支給停止されます。

 失業給付(基本手当)は以下の算式で求められます。
  • ①賃金日額×②給付率×③所定給付日数
①賃金日額
上限:15,650円
②給付率
賃金日額
4,940円未満
80%
10,920円未満
80~45%
15,650円未満
45%
③所定給付日数
1年未満5年未満10年未満20年未満20年以上
90日150日180日210日240日
 

2. 高年齢雇用継続給付

 65歳未満の場合、高年齢雇用継続給付の受給期間は、在職老齢年金に加えて、年金が一部支給停止されます。
 高年齢雇用継続給付の要件等は以下の通りです。
  • 要件
    • 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
    • 賃金額が60歳時点の75%未満
    • 雇用保険の被保険者期間が5年以上
  • 支給額:最高で賃金額の15%
 

在職老齢年金や雇用保険との調整の回避方法

 在職老齢年金や雇用保険との調整を回避するためには、以下のような方法が考えられます。
  1. 「年金+給料」を月28万円以内に抑える(65歳未満)
  2. 「年金+給料」を月47万円以内に抑える(65歳以上)
  3. 年金の繰下げ受給を選択する(70歳未満)
  4. 厚生年金の被保険者から外れる
  5. 給料ではなく賞与で受け取る
 

1.「年金+給料」を月28万円以内に抑える(65歳未満)

 65歳未満で以下に該当する場合、「年金+給料」を月28万円以内に抑えることを検討します。
  1. 「年金の繰上げ受給」を選択した場合
  2. 特別支給の老齢厚生年金を受給する場合
 ただし、給料が減る分、老後のライフプランが厳しくなる可能性があります。
 

2.「年金+給料」を月47万円以内に抑える(65歳以上)

 65歳以上であれば、「年金+給料」を月47万円以内に抑えることを検討します。ただし、給料が減る分、老後のライフプランが厳しくなる可能性があります。
 

3. 年金の繰下げ受給を選択する(70歳未満)

 70歳未満であれば、後述する「年金の繰下げ受給」を選択することを検討します。
 なお、在職老齢年金の適用を受けないので年金受給額自体は減額されませんが、繰下げ受給の増額対象は調整後の年金額になることに注意が必要です。また、年金の繰下げ受給を選択したことにより、70才までのライフプランが厳しくなる可能性や、年金の総受給額が減る可能性などがあります。
 

4. 厚生年金の被保険者から外れる

 厚生年金の被保険者の要件は以下の通りです。
  1. 労働日数等が正社員の4分3以上
  2. 従業員数501人以上の会社で週20時間以上働いて給料が月8.8万円以上の場合
 加えて、勤務先が健康保険の適用事業所(法人の事業者や一定の要件を満たす個人の事業所)である必要があります。

 例えば、勤務先が常勤5人未満の個人の事業所であれば、健康保険の任意適用事業所でない限り、厚生年金の被保険者となることができません。また、労働日数を減らすことにより、厚生年金の被保険者から外れることも可能です。
 上記のような方法で厚生年金の被保険者から外れることで、在職老齢年金の適用を受けないだけでなく、70歳未満であれば保険料の負担もなくなります。ただし、給料が減るケースも考えられるので、老後のライフプランが厳しくなる可能性があります。

 なお、65歳未満で年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付を同時受給する場合、雇用保険の要件である「所定労働時間が週20時間以上」を満たすことに注意が必要です。
 

5. 給料ではなく賞与で受け取る

 賞与の場合、標準賞与額は支給1回につき150万円が上限となります。この「標準賞与額の上限150万円」を活用することにより、年金受給額を増やすことが可能です。

厚生年金保険の保険料|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei...
標準報酬月額・標準賞与額とは?|全国健康保険協会
www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165...

 具体的には以下の通りです。
  1. 年間の給料総額が同一になるように、月々の給料を賞与に振り替える。
  2. 賞与1回あたり150万円を超えて受け取る。

 例えば、「給料月額50万円&年金月額10万円」を受け取っていた場合、合計で月60万円(=50万円+10万円)となるので、在職老齢年金が適用され、年金受給額が減額されます。この場合の年間の給料総額は600万円(=50万円×12ケ月)です。

 これを「給料月額8万円&賞与504万円&年金月額10万円」に変更すると、「給料月額8万円」の標準報酬月額は7.8万円、「賞与504万円」の標準賞与額は上限の150万円なので、合計で月30.3万円(=7.8万円+(150万円÷12ケ月)+10万円)となります。65歳以上(=月47万円の壁)であれば在職老齢年金は適用されませんし、65歳未満(=月28万円の壁)でも年金はほとんど減りません。なお、年間の給料総額は600万円(=8万円×12ケ月+504万円)なので変更前と同一です。

 ただし、役員賞与は原則的に必要経費にならないので、役員の場合、「事前確定届出給与」を役員賞与のように利用する必要があります。事前確定届出給与については細かい約束事が多いので、詳細については下記ページを確認することを強くお勧めします。

役員報酬(事前確定届出給与)で節税|最速節税対策
saving.ma-bank.net/word/51/
 

年金の繰下げ受給

 老齢年金の受給を65歳で請求せずに、66歳から70歳までの間に請求した場合、繰下げ加算額が年金に上乗せされます。この場合、年金支給の繰下げの請求をした年齢に応じて増額率が決まります。
  • 繰下げ加算額=繰下げ対象額×増額率

 増減率は「繰下げ月数×0.7%」で最大42%です。
 厚生年金の場合、繰下げ対象額は、原則的に65歳時点の老齢厚生年金額です。ただし、65歳以後も被保険者であった場合、在職老齢年金を適用したと仮定した場合に支給される調整後の年金額となります。
 老齢厚生年金老齢基礎年金は、それぞれ繰下げ時期を選択できます。

 なお、特別支給の老齢厚生年金については、繰下げ制度がないので注意が必要です。また、加給年金額や振替加算額については、繰下げしても増額されません。

年金の繰下げ受給|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kur...

 年金の繰下げ受給を選択した場合、70歳までの生活資金が不足する怖れがあります。その場合、以下のような方法でカバーすることが可能です。
  1. 個人年金保険の活用。
  2. 確定拠出年金の活用。

 両者とも税制優遇措置がある上に60歳から受給可能なので、年金の繰下げ受給に伴なう不足分を補うのには最適だと思います。特に確定拠出年金は節税効果が抜群なので活用をすることをお勧めします。なお、個人年金保険については「60歳支給開始」のプランを選択する必要があります。
個人年金保険の返戻率比較ランキング一覧
 最速資産運用 ma-bank.net
個人年金保険の返戻率や年利を比較し、支払額や受取額をシミュレーション。個人年金保険料税制適格特約や生命保険料控除等の解説。ブログパーツあり。 (2018/01/11更新)
iDeCo(確定拠出年金)で合法的に節税
 最速資産運用 ma-bank.net
iDeCo確定拠出年金:日本版401K)で賢く節税するポイントを解説。個人型401Kプラン(iDeCo)と企業型401Kプランの違い、節税のポイント、ノーリスク運用法、NISAとの併用など。 (2017/10/27更新)

 

年金の繰上げ受給

 老齢年金の受給を65歳で請求せずに、60歳から64歳までの間に請求した場合、年金が減額されます。この場合、年金支給の繰上げの請求をした年齢に応じて減額率が決まります。

 減額率は「繰上げ月数×0.5%」で最大30%です。
 年金の繰上げ受給は、60歳から年金を受給できるというメリットがありますが、その反面、減額率に応じて年金受給額が生涯減額されるなどのデメリットがあります。この他にも注意点がいくつかあるので下記公式ページを確認することを強くお勧めします。

年金の繰上げ受給|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kur...
繰上げ請求の注意点|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kur...
 

加給年金と振替加算

 老齢年金には以下の加算額があります。
  1. 加給年金
  2. 振替加算

加給年金額と振替加算|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kak...
 

1. 加給年金

 年金受給者に生計を維持されている配偶者か子供がいる場合、加給年金を上乗せして受給できます。
  • 要件
    • 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上。
    • 生計を維持されているいずれかの親族。
      • 65歳未満の配偶者。
      • 18歳未満等の子供。
    • 加給年金額の上乗せ受給には届出が必須。
  • 加算年金額
    • 配偶者:年224,500円(*配偶者の年齢に応じて33,200円~165,600円の特別加算の可能性あり)
    • 子供:年224,500円×人数(*3人目以降は年74,800円)

 なお、「生計を維持」の年収要件は850万円(※年間所得655.5万円)未満と物凄く緩いので、該当するケースは結構多いと思われます。

生計維持|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/yougo/sagyo/20160824.html
生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて〔国民年金法〕|厚生労働省年金局長通知
wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MOD...
生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて〔厚生年金保険法〕|厚生労働省年金局長通知
wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MOD...
 

2. 振替加算

 配偶者分の「1. 加給年金」を受給していた場合、配偶者が65歳になると打ち切られます。すると、配偶者の年金受給開始と同時に、「振替加算」として配偶者の年金に変わります。
 振替加算を受給するには、配偶者の生年月日が昭和41年4月1日以前等の諸要件があります。
 

生活保護の併用

 年金受給額が生活保護を下回る場合、不足分について生活保護を受けることが可能です。
生活保護とは
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生活保護の概要や要件等、生活保護のデメリット、生活扶助、給地区分などについて。具体的な給付例あり。 (2018/01/30更新)

年金受給者の資産運用方法

 年金受給者の資産運用方法として第一に挙げられるのは、前述した通り老齢年金の極大化です。
 次に挙げられるのは、リスクの少ない安全な方法です。ただし、低金利時代には定期預金の利息よりも各金融機関の優遇措置(預金残高50万円以上でATMや振込手数料が無料等)を狙う方がいいかもしれません。
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 ある程度のリスクを取るのであれば、株主優待や配当を狙ってNISA等で株式投資することも考えられます。また、相続対策としてジュニアNISAを検討してもいいかもしれません。
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年金定期預金(年金受給者向け優遇定期貯金)

 金融機関によっては、年金受給者向けに金利を優遇する定期預金を取り扱っています。退職金の受取や公的年金の受給口座を開設することが主な要件ですが、それに加えて仕組預金や外貨預金、投資信託等のセット購入が要件となっている場合があるので注意が必要です。
  • 三井住友銀行:SMBC退職金運用プラン www.smbc.co.jp/kojin/yokin/second_life/index02....
  • りそな銀行退職金きちんと運用プラン www.resonabank.co.jp/kojin/taishoku_unyo/index....
  • 三菱UFJ信託銀行:ご退職者専用プラン www.tr.mufg.jp/plan/taisyokukin_mutb.html

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