特定目的会社とは
特定目的会社の特徴
特定目的会社・合同会社・有限責任事業組合・企業組合の比較。項目 | 特定目的会社 | 合同会社 | 有限責任事業組合 | 企業組合 | 備考 |
責任 | 有限* | 有限* | 有限* | 有限* | *リスクは出資額が上限 |
剰余金 | 分配可能 | 分配可能 | 構成員課税 | 制限あり | |
法人格 | あり | あり | なし | なし | |
最少人数 | 2人 | 1人 | 2人 | 4人 | |
根拠法律 | 資産の流動化 に関する法律 | 会社法 | 有限責任事業組合 契約に関する法律 | 中小企業等 協同組合法 | |
議決機関 | 社員総会 | 社員総会 | 総会 | 総会 | |
登録免許税 | 3万円 | 6万円 | 6万円 | 0円 | 設立費。 |
公証人手数料 | 5万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 設立費。 |
定款印紙代 | 0円 | 4万円* | 0万円 | 0万円 | 設立費。*電子定款は0円 |
定款 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要* | *組合契約書が必要 |
用途 | 資産流動化 | 中小規模向け | 中小規模向け | 中小規模向け | |
備考 | TMK。日本版SPC | 日本版LLC | 日本版LLP | 県知事が認可 |
特定目的会社の利点
- 出資に対する配当は非課税
- 一定の要件を満たした場合、支払配当金については税務上損金算入。
- 法人の設立コストが安い
- 定款印紙代が不要な上、株式会社や合同会社等に比べると登録免許税が安い。
- 不動産取得税等の軽減措置
- 時限立法だが、不動産取得税や不動産の所有権移転にかかる登録免許税が軽減される。
- 法律の規制が少ない
- 通常、業務は外部に委託契約される。よって、宅地建物取引業法や金融商品取引法の規制から除外される。
- 決算公告が不要
- 財務情報を開示する義務がない。
特定目的会社の欠点
- 設立時の事務量が多い
- 財務局へ申請した後に法務局で登記する必要あり。
- 業務が不動産の証券化に限定される
- 財務省に提出する資産流動化計画に基づき業務を実施する必要がある。
SPCとTMKの違い
- SPC
- 特別目的会社(Special Purpose Company)
- 世界中の不動産が対象。
- ケイマン諸島に設立される場合が多い。
- TMK
- 特定目的会社(Tokutei Mokuteki Kaisha)
- 日本国内の不動産が対象。
- 日本で設立。日本版SPC。
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- 参考先リンク
- 資産流動化法のTMK 匿名組合.com www.tokumeikumiai.com
資産流動化法の特定目的会社(TMK)とケイマンの特定目的会社(SPC)の比較
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