お得な相続贈与 (*2013年版)

相続税や贈与税。贈与税を利用した節税方法やお得な贈与方法について解説。 (*2013年版)
【カテゴリ】税金相続  【ステップ】4. 守る
【最終更新】
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*この資産運用情報は2013年時点のものです。直近のものは「お得な贈与相続」をご確認ください。

相続

 相続(遺贈)により取得した財産等が、基礎控除額を超える場合にかかる税金。債務は控除され、相続開始前3年以内の贈与財産は加算される。

【2015年1月1日以後に被相続人が死亡した場合】
課税標準 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円 700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

贈与税

 個人から財産をもらったときにかかる税金。法人から財産をもらったときには所得税(+住民税)が課税される。

【2015年1月1日以後に贈与した場合】
課税標準 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

贈与税を利用して節税

 年110万円以下ならば贈与税は不要。ただし、実際に贈与が行われたかを証明するものがないと、税務署が認めてくれない場合がある。よって、書面を作成したり、銀行口座を通すなどの作業が必要。 
 より確実なのは、税務署に贈与税の申告を行ない、納税すること。これならば証拠が残る。
 相続税や贈与税の最高税率が50%なので、考えられる最良の節税パターンは以下の2つ。
  • 年111万円を贈与
  • 年310万円を贈与
 贈与税の最低税率は10%。基礎控除(110万円)後の課税価格が200万円までが対象なので、年310万円までの贈与については最低税率が適用される。
  • 年111万円の贈与税額: 1,000円(=(111万円-110万円)×10%)
  • 年310万円の贈与税額: 20万円(=(310万円-110万円)×10%)
 このような贈与を10年、20年と続けることにより、資産家にとって相続税の負担額が劇的に減少する。

法人から財産をもらって節税

 贈与税がかかるのは「個人」から財産をもらう場合。「法人」から財産をもらう場合は、所得税+住民税が課税される。この場合、納税者にとって有利な一時所得が適用される。
 例えば、1,000万円の贈与を受けたケース。
  • 個人から贈与の税額(贈与税): 231万円(=(1,000万円-110万円)×40%-125万円)
  • 法人から贈与の税額(所得税+住民税): 897,000円(=(1,000万円-50万円)÷2×20%-427,500円 + (1,000万円-50万円)÷2×10%-10万円)
 法人からの贈与については、給与所得など他の所得が0で計算していることに注意。
 仮に所得税最高税率で計算されたとしても、一時所得の場合は課税標準が2分の1になるので、個人からの贈与より有利になることが多いように思われる。

家族間の金銭貸借に注意

 金銭貸借をする場合、借用書を交わしたり、利子のやり取りをするのが一般的ですが、例外的に家族間の場合、口約束だけというケースもあるかと思われます。
 一時的な金銭貸借であれば、さほど問題にはなりませんが、これが長期間に渡ると、贈与と認定され、多額の贈与税が課税されることもあります。
 贈与認定を避けるためには、最低でも借用書の作成が必要となります。家族間だからと言って、面倒くさがらずに金銭貸借の証拠を残しておきましょう。

お得な贈与

 贈与にも数少ないながら特例があります。
  • 夫婦間の居住用不動産の贈与
  • 住宅取得等資金の贈与
 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、配偶者控除(最高2,000万円)が認められます。
 また、父母や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、要件を満たしていれば一定額の贈与税が非課税となります。耐震・エコ住宅については非課税限度額が増えるので有利です。増改築についても対象となりますが、適用期間が平成24年1月1日から平成26年12月31日までなので注意が必要です。なお、平成21年分から平成23年分において「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受けている場合は、この特例の適用を受けることはできません。

注意事項

*この資産運用情報は2013年時点のものです。直近のものは「お得な贈与相続」をご確認ください。

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