ふるさと納税・お得な寄付 (*2013年版)
*この資産運用情報は2013年時点のものです。直近のものは「ふるさと納税・お得な寄付」をご確認ください。
ふるさと納税(地方自治体への寄付金)で特産品をお得にゲット
- ポイント
- ふるさと納税の最大のポイントは、地方自治体が寄付のお礼として用意する特産品です。
- 地方自治体へ寄付をすると、ギフトカタログの感覚で米や肉などの特産品を実質2,000円で入手できます。
- 経済的メリットは、実質負担額2,000円以上の特産品を入手できる場合に限ります。納税額は減りません。
- 納税額が多い人ほど、同じ負担額でより多くの特産品を入手できます。
- この特典を受けるには、確定申告が必要です。(年末調整では認められません)
- 概要
- 地方自治体へ寄付した場合、例えば所得税率が10%の場合、1万円を寄付したら8,000円、3万円を寄付したら28,000円の減税効果が期待できます。両者とも差引2,000円の負担となります。
- 全国各地のどの地方自治体に寄付しても控除が受けられます。複数の地方自治体に寄付することも可能で、その場合は合算します。
- 地方自治体ごとに、子育てや環境保護、地域振興等の基金等が用意されているので、寄付金の使い道を指定することが可能です。
- 地方自治体によっては、お得な特典があります。これがふるさと納税の最大のメリットです。
- [特典例] 鳥取県米子市
- www.yonago-furusato.jp/
- 記念品12品セットに加えて、地元特産のハム・和牛・梨・酒などが、寄付1万円以上で1品、寄付3万円以上で2品もらえます。
- [特典例] 兵庫県加西市
- www.city.kasai.hyogo.jp/furu/01furu.htm
- 寄付3万円以上で3,000ポイント、寄付5万円以上で5,000ポイント、寄付10万円以上で10,000ポイント、寄付50万円以上で50,000ポイント、寄付100万円以上で100,000ポイント分のふるさと産品(地元特産のいちご・ぶどう・野菜・酒など)がもらえます。ギフトカタログの中から選ぶことになりますが、各ふるさと産品は1,000ポイントからあるので、寄付額によっては複数のふるさと産品を選択することが可能です。
- 国や地方自治体への寄付
- 個人住民税と異なり、国も寄付金税制の対象となります。
- 日本赤十字社等への寄付
- 独立行政法人・公益社団法人・公益財団法人への寄付
- 学校法人(公立学校や私立学校)・社会福祉法人・更生保護法人等への寄付
- 認定特定非営利法人(認定NPO法人)への寄付
- 政党や政治資金団体への寄付
- 個人住民税と異なり、政党や政治資金団体も寄付金税制の対象となります。
- 特定新規中小会社への出資(エンジェル税制)
- 特定新規中小会社へ出資した場合、一定額を寄付金控除として控除することができます。適用される出資額は1,000万円が限度など、いくつかの要件があります。
- 特定地域雇用等促進法人への寄付
- 地方自治体への寄付
- 所得税と異なり、国は対象外。
- 都道府県共同募金会や日本赤十字社支部への寄付
- 都道府県内に事業所を有する場合に限る。
- 独立行政法人・公益社団法人・公益財団法人への寄付
- 都道府県内に主たる事業所(市区町村民税の場合は市区町村内に限定される可能性あり)を有する場合に限る。各地方自治体が条例により指定。
- 学校法人(公立学校や私立学校)・社会福祉法人・更生保護法人等への寄付
- 都道府県内に主たる事業所(市区町村民税の場合は市区町村内に限定される可能性あり)を有する場合に限る。各地方自治体が条例により指定。
- 認定特定非営利法人(認定NPO法人)への寄付
- 所得税と異なり、政党や政治資金団体は対象外。都道府県内に主たる事業所(市区町村民税の場合は市区町村内に限定される可能性あり)を有する場合に限る。条例で別途定められているか要確認。各地方自治体が条例により指定。
- A.ふるさと納税(地方自治体への寄付金)
- 1.(地方自治体への寄付金-2,000円)×10%
- 2.(地方自治体への寄付金-2,000円)×(90%-所得税率)… ただし、個人住民税所得割の額の2割を限度(※改正前の2015年住民税までは1割を限度)
- ※1.と2.の合計を税額控除
- B.都道府県共同募金会や日本赤十字社支部への寄付金
- ※(都道府県共同募金会等への寄付金-2,000円)×10% を税額控除
- C.各地方自治体が条例により指定した寄付金
- 1.(各都道府県が条例により指定した寄付金-2,000円)×4%
- 2.(各市区町村が条例により指定した寄付金-2,000円)×6%
- ※1.と2.の合計を税額控除
- 税額控除合計
- A+B+C(*ただし、総所得金額等×30%が限度)
ふるさと納税の目安を計算する
寄付金控除(所得税)
個人が、国や地方自治体、特定公益増進法人などに対して、寄付した場合などに受けることができる所得控除。寄付金控除を受けるためには、所得税の申告時に領収書等の書類の添付が義務付けられている。政党や政治資金団体への寄付金のうち一定のものについては、税額控除を選択することが可能。
寄付金控除(所得税)の範囲
寄付金控除(所得税)の計算方法
1.地方自治体への寄付金-2,000円2.総所得金額等×40%-2,000円
※1.と2.のいずれか低い金額が寄付金控除
寄付金の税額控除(個人住民税)
個人が、地方自治体、都道府県共同募金会や日本赤十字社支部、条例で指定した都道府県内に主たる事業所等(市区町村民税の場合は市区町村内に限定される可能性あり)を有する特定公益増進法人などに対して、寄付した場合などに受けることができる税額控除。税額控除を受けるためには、個人住民税(所得税と同時に申告可)の申告時に領収書等の書類の添付が義務付けられている。所得税と寄付金の範囲が異なることに注意が必要。
寄付金の税額控除(個人住民税)の範囲
寄付金の税額控除(個人住民税)の計算方法
注意事項
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- No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|所得税 国税庁 www.nta.go.jp
「特定寄附金」を支出した場合に受けることができる寄附金控除について - 税制 - Yahoo!ニュース news.yahoo.co.jp
税制改正に関するニュース - 全国自治体ふるさと納税応援サイト「ふたくす」 www.f-tax.jp
市民による、市民のためのまちづくりに向けて、「ふるさと納税」が効果的に活用されるために、市民・行政の双方の志を応援するサイト - ふるさと納税ポータルサイト 総務省 www.soumu.go.jp
個人住民税の寄付金税制の概要、都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと寄付金)について等 - ふるさとチョイス 株式会社トラストバンク www.furusato-tax.jp
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