ふるさと納税のお得度アップ

公開日:

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「最速資産運用」更新状況:

ふるさと納税の控除限度額計算ソフトを更新

 控除額の上限が住民税所得割額の1割から2割に拡充されたことや、所得税の最高税率が40%から45%にアップしたこと等を反映させました。

ライフプラン・シミュレーションソフト等を更新

 所得税の最高税率が40%から45%にアップしたことを反映させました。

ふるさと納税・お得な寄付を更新

 控除額の上限が住民税所得割額の1割から2割に拡充されたこと等を反映。

「最速資産運用」運営者より:

 平成27年度税制改正(平成27年1月14日閣議決定)により、ふるさと納税が拡充が決まりました。消費税率アップの先送りに続き、個人的にはとても嬉しい知らせです。
www.mof.go.jp/tax_policy/tax_ref...

 改正されたのは以下の3点です(上記ページより引用)。
  1. 特例控除額の拡充(上限:個人住民税所得割額の1割⇒2割)。
  2. 返礼品送付について、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応の要請。
  3. 申告手続の簡素化(確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、ワンストップで控除を受けられる仕組みを導入)。

 このうち最も影響が大きいのは、1.の特例控除額の拡充です。例えば、今まで5万円が上限だった特例控除額が、2倍の10万円に拡充される訳です。負担額は変わらないので、その分、自治体への寄付金を増やすことができます。話しを単純化すると、全国各地の特産品が2倍もらえるようになるのです。
 なお、ふるさと納税の控除限度額計算ソフトにおいては、改正前の上限10%での計算式を参考表示させているので、どれぐらい変わったのかを確認することができます。
ふるさと納税の控除上限計算ソフト

 その代わり、2.の「返礼品の良識ある対応」が盛り込まれました。ふるさと納税の返礼品競争が過熱したことを受けた措置であり、今までのような極端にお得な特産品は激減するものと思われます。

 3.は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が新設されることにより、ふるさと納税の敷居が大幅に下がることが予想されます。今までは確定申告が要件でしたが、今後は下記要件に合致する場合に限り、確定申告が不要となります。
  1. 確定申告が不要な給与所得者等。
  2. 寄付先の地方自治体が5団体までの場合。
  3. 2015年4月1日以後に行われる寄付に限る。
 例えば、給与所得者でも医療費控除等の確定申告が必要な場合や、ふるさと納税先が6団体以上の場合などは、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができません。

 ふるさと納税の拡充についてより詳しくは、平成27年度税制改正の大綱(1/7)の「4 その他」「(地方税)〈個人住民税〉」「(13) 個人住民税における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除」をご確認ください。

 ところで、ふるさと納税の控除限度額計算ソフトを更新しましたが、総務省の控除額計算シミュレーションが未更新のため、計算が正しいかどうか検算ができていない状態です。
 「平成27年度税制改正の大綱(1/7)」においては、「特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行:1割)に引き上げる」とあるので、変わるのは住民税の「特例控除額」の部分だけだと判断しました。それゆえ「基本控除額」については従来通り10%で計算しました。
 ただ、今一つ自信が持てないので、総務省の控除額計算シミュレーションの更新を待って、間違いがないかあらためて検算します。






 サイト利用者の方より、ふるさと納税の控除限度額計算ソフトについて以下のようなご要望をいただきました。
ふるさと納税の上限が2割になりました。ふるさと納税の控除上限計算ソフトの改定をお願いします。(2015-03-12)
 先ほど対応しました。ありがとうございました。
 
 随時ご意見ご要望を承っております。各ページの最下部にフォームを用意していますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。

【関連タグ】節約/節税 お得/プチリッチ ふるさと納税 税金相続

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