厚生年金や健康保険の過大な事業所負担
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2016年に入ってから、厚生年金逃れに関するニュースが目立つようになりました。厚生年金逃れ 従業員の老後が脅かされる|読売新聞
www.yomiuri.co.jp/editorial/2016...
厚生年金逃れ 実態把握を一刻も早く|北海道新聞
dd.hokkaido-np.co.jp/news/opinio...
確かに、厚生年金逃れは大きな問題です。本来であれば厚生年金に加入すべき人が、勤務先の都合で国民年金に加入しなければいけない。その結果、老後の給付金が減らされる。
だが、そのような状況になっているのは、年金制度の先行きが不透明なことに加え、社会保険の負担が大きすぎることが一因だと思われます。
会社経営者にとって、従業員の雇用を守ることは最重要課題の一つです。業績が悪化したからと言って、解雇することはもちろん、給料を遅配することもできません。
従業員に対して給料を支払うだけではありません。
会社は、従業員の厚生年金や健康保険を半額負担しなければならないのです。雇用保険や労災保険も合わせた社会保険の事業所負担は、給料の15%前後となります。この負担はきつい。しかも、負担は今後増える可能性が高いのです。
他方、従業員にとっても社会保険の負担は大きいです。その負担の大きさを嫌い、厚生年金よりも国民年金を選択するケースもあります。
厚生年金の方が国民年金よりも年金受給が有利かもしれません。ですが、今後の年金制度改正により、年金受給額が大きく減らされる可能性もあります。特に若年層にとっては「払い損」という感覚が強いと思われます。
このような状況が改善されない限り、厚生年金逃れを減らすことは難しいと思います。
ところで、厚生年金保険や健康保険に未加入の事業者に対して、厚生労働省が刑事告発を検討しているようです。
以下、2016年1月19日に行われた、厚生労働大臣の記者会見の中から引用します。
塩崎大臣閣議後記者会見概要 |厚生労働省
www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin...

(記者)
厚生年金の関係なんですけれども、今日一部報道で加入逃れをした事業者を刑事告発しやすくするように基準案を新たに設ける方針を固めたという報道があったのですけれども、この事実関係についてお願いします。
(大臣)
本来厚生年金に入らなければいけない方々が入っていないということで、基礎年金、国民年金だけということが明らかになった方がおられるという報道がまずあったわけでありますけれども、厚生年金の運用というのは、御案内のように、厚生年金加入後に事業主が自発的に毎月の保険料をまとめて支払っていただかなければいけないということでありますので、まずは事業主が理解して、可能な限り自主的な加入手続を行う、そして保険料を支払ってもらうということを粘り強く指導することが基本だと思っています。
しかし、一方で保険料を支払う余裕があるにもかかわらず、払わないようなところがある、悪質なケースも中にはあるわけでありますから、加入指導だけではなくて、立入検査なども踏み込んでやっていかなければいけないということがあり得るわけであります。会計検査院からも昨年指摘があり、立入検査の実施手順を見直すことを私どもとしても検討しておりまして、その中で立入検査拒否の罰則規定を発動するために、仮に告発すれば、どういう対応になるかも視野に入ってくると思っています。
厚生年金の関係なんですけれども、今日一部報道で加入逃れをした事業者を刑事告発しやすくするように基準案を新たに設ける方針を固めたという報道があったのですけれども、この事実関係についてお願いします。
(大臣)
本来厚生年金に入らなければいけない方々が入っていないということで、基礎年金、国民年金だけということが明らかになった方がおられるという報道がまずあったわけでありますけれども、厚生年金の運用というのは、御案内のように、厚生年金加入後に事業主が自発的に毎月の保険料をまとめて支払っていただかなければいけないということでありますので、まずは事業主が理解して、可能な限り自主的な加入手続を行う、そして保険料を支払ってもらうということを粘り強く指導することが基本だと思っています。
しかし、一方で保険料を支払う余裕があるにもかかわらず、払わないようなところがある、悪質なケースも中にはあるわけでありますから、加入指導だけではなくて、立入検査なども踏み込んでやっていかなければいけないということがあり得るわけであります。会計検査院からも昨年指摘があり、立入検査の実施手順を見直すことを私どもとしても検討しておりまして、その中で立入検査拒否の罰則規定を発動するために、仮に告発すれば、どういう対応になるかも視野に入ってくると思っています。
法人、あるいは、個人事業で従業員が5人以上の事業所は、厚生年金への加入義務があります。にもかかわらず、厚生年金に未加入の事業所は後を絶ちません。
未加入事業所が刑事告発された場合、マスコミは報道することでしょう。その影響で信頼性が損なわれ、事業継続に支障をきたすことも考えられます。未加入事業所は、社会的制裁を受けるリスクを覚悟する必要があります。
確かに法令違反はいけないことだと思います。ですが、法令成立時とは、状況が大きく異なっています。
厚生年金保険法が成立したのは1954年(昭和29年)のことです。
その当時の厚生年金保険料率は3%で、労使折半だと各1.5%です。ちなみに、健康保険料率等は6%(労使折半で各3%)です。社会保険の事業所負担は、厚生年金と健康保険を合わせても、わずか4.5%だったのです。ちょっと信じられない数字です。
その頃に比べると事業所負担は格段に増えましたし、将来的には更に負担が増えることでしょう。財務基盤の弱い中小企業にとって雇用するリスクは、今後ますます増えるものと思われます。
資料
厚生年金保険料率と標準報酬月額等級の変遷表|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/kounen/...
- 平成15年4月に保険料率が下がったのは総報酬制導入の影響
保険料率の変遷|全国健康保険協会
www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330...
- 健康保険料率や介護保険料率がじわじわ上昇中
厚生年金及び国民年金の保険料(率)の引上げ|厚生労働省
www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/dl...
- 労使折半負担額:各6.79%(2004年度)→各9.15%(2017年度)
厚生年金保険法
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29...
第百条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百二条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(中略)
四 第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百三条 事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百二条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(中略)
四 第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百三条 事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 厚生年金保険法の罰則規定は、第102条から第105条まであります。立入検査(同法第100条)を拒否した場合、第102条と第103条の規定で罰せられます。
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