保険の税制優遇措置まとめ

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保険や年金の税金を更新

 保険や年金の税制優遇措置や節税方法などを追加しました。

「最速資産運用」運営者より:

 平成27年度「生命保険に関する全国実態調査」によると、一世帯あたりの年間払込保険料の平均は約38.5万円となっています(個人年金保険を含む)。場合によっては、家計の10%前後を保険料として一生涯支払い続ける計算になります。

生命保険に関する全国実態調査」|公益財団法人生命保険文化センター
www.jili.or.jp/research/report/z...
「生命保険に関する全国実態調査」|公益財団法人生命保険文化センター
 そこで今回は保険の税制優遇措置についてまとめてみました。
 

1. 生命保険料控除で税制優遇

 最も有名な税制優遇措置は、所得税で適用される生命保険料控除です。年間の支払保険料に応じて所得税の納付税額が軽減される制度です。
 以下の3つの支払保険料について、それぞれ最大で所得税4万円&住民税2.8万円の生命保険料控除が認められています。
  1. 生命保険
  2. 介護医療保険
  3. 個人年金保険
 よって、生命保険料控除の上限は、所得税が年12万円(=4万円×3)、所得税が年8.4万円(=2.8万円×3)となります。所得税率が10%の場合(年間所得300万円程度)、所得税は最大で1.2万円、住民税は0.8万円の減税効果が期待できます。

 生命保険料控除は掛捨型だけでなく貯蓄型の保険も対象です。返戻率が100%を超える学資保険等であれば、持ち出しなしで生命保険料控除(減税)の効果を得ることができます。

 注意したいのが生命保険の支払方法です。月払いや年払いであれば毎年控除されますが、一時払いを選択した場合、支払年度しか生命保険料控除の対象となりません。
 そのため、毎年控除を受けつつ月払いや年払いよりも返戻率を高くしたい場合、一時払いではなく全期前納払いをお勧めします。一時払いより返戻率は落ちますが、生命保険料控除を毎年受けることが可能になります。
 

2. 一時所得で税制優遇

 満期返戻金や解約返戻金の一括受取時に利益が出た場合、一定の要件を満たせば所得税は一時所得として優遇されます。なお、年金受取を選択した場合、雑所得となるので税制優遇措置は期待できません。
 一時所得の計算は以下の通りです。
  • 一時所得=(受取保険金-支払保険料の総額-特別控除50万円)÷2

 例外は、保険期間が5年以下、あるいは5年以内に解約された一時払養老保険等です。このケースは金融類似商品として扱われるので、源泉分離課税(所得税15%+復興税、地方税5%)が適用されます。

No.1520 金融類似商品と税金|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/...

 注意したいのが以下のケースです。
  1. 他に一時所得がある場合
  2. 一時所得以外にも総合課税の所得がある場合
 上記1.については、他に一時所得がある場合、合算されるため、特別控除50万円の枠を超えてしまう可能性が出てきます。
 上記2.については、一時所得は総合課税なので、給与所得や不動産所得など他の総合課税の所得と合算して所得税率が決まります。
 上記1.と2.については、他の所得(収入)との兼ね合いで納税額が変動するので、受取保険金の満期日(解約日)をズラした方が有利になる可能性があります。
 

3. 相続税の非課税

 故人が保険の契約者&支払者で、相続人が死亡保険金の受取人である場合、相続税において以下の税制優遇措置が適用されます。
  • 非課税限度額=500万円×法定相続
 全ての相続人が受け取った保険金が上記の非課税限度額を超えた部分に限り、相続税の課税対象となります。

No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4...
 

4. 個人年金保険の運用益が非課税

 個人年金保険の運用益や分配金については、年金の受取開始(解約)まで課税が繰り延べられます。運用期間中の収益は非課税なので、まるまる再投資できるため複利効果が期待できます。
 

保険の税制優遇措置まとめ

 以上のような保険には様々な税制優遇措置があります。ただ、税制メリットを活用することは大切ですが、そもそも保険に入り過ぎている可能性もあります。そうであれば本末転倒です。
 また、保険には税制優遇措置などのメリットがある反面、様々なデメリットも存在するので、貯蓄型保険(学資保険等)を預金や国債の代替手段として安易に考えるのは危険です。一般的に保険は拘束期間が長い上に、中途解約をすると非常に不利なケースが多々あります。

 保険のメリットとデメリットを把握した上で、抜本的な見直しを含めて検討することをお勧めします。

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