年収の壁/月収の壁リスト(税金/社会保険)|2018年版
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「最速資産運用」更新状況:主婦(主夫)の資産運用法を更新
配偶者特別控除等の記述を加えた上で最新データに更新しました。「最速資産運用」運営者より:
【追記】2022-10-11:
最新情報は、年収の壁(103万円・106万円・130万円・150万円・1000万円等)や月収の壁一覧(税金・社会保険)をご確認ください。
最新情報は、年収の壁(103万円・106万円・130万円・150万円・1000万円等)や月収の壁一覧(税金・社会保険)をご確認ください。
- 年収の壁(103万円・106万円・130万円・150万円・1000万円等)や月収の壁一覧(税金・社会保険)
最速資産運用 ma-bank.net 2023/04/14更新
配偶者がパートで働く場合、年収によって税金や社会保険に影響が出るので、「年103万円の壁」「年106万円の壁」「年130万円の壁」等を気にする必要があります。また、世帯主や年金受給者も..
配偶者がパートで働く場合、年収によって税金や社会保険に影響が出るので、「年103万円の壁」「年130万円の壁」「年150万円の壁」等を気にする必要があります。
また、世帯主や年金受給者も年収(月収)によっては税金や社会保険に影響が出ることがあります。
今回はそのような「年収の壁/月収の壁」についてまとめてみました。
1. 年収の壁
年103万円の壁(*所得税)
配偶者が給与年収103万円(*合計所得金額38万円)以内の場合、世帯主は所得税において配偶者控除を適用することが可能です。その結果、世帯全体の所得税が軽減されることになります。なお、2018年(平成30年)分からは、世帯主の合計所得金額が1,000万円(*給与年収1,220万円)を超えると配偶者控除の適用外になることに注意が必要です。
No.1191 配偶者控除|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku...
配偶者以外の扶養親族が給与年収103万円(*合計所得金額38万円)以内の場合、世帯主は所得税において扶養控除を適用することが可能です。その結果、世帯全体の所得税が軽減されることになります。
No.1180 扶養控除|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku...
年106万円(月8.8万円)の壁(*社会保険)
世帯主が国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合の加入者)で、配偶者の年収が一定額未満であれば、20歳以上60歳未満の配偶者は国民年金の第3号被保険者となります。第3号被保険者は社会保険料を支払う必要がないので、世帯全体の社会保険負担が軽減されることになります。配偶者が給与年収106万円(月8.8万円)以上で、以下の全要件を満たす場合、国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合の加入者)に該当するため、配偶者は第3号被保険者になることができません。
- 週20時間以上の労働
- 見込雇用期間が1年以上
- 月8.8万円以上
- 学生でない
- 以下のいずれかを満たす場合
- 従業員数501人以上の会社に勤務
- 従業員数500人以下の会社に勤務(①社会保険加入についての労使合意がある事業所、②国や地方公共団体に属する事業所に限る)
適用事業所と被保険者|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/j...
年130万円の壁(*社会保険)
原則的に配偶者が給与年収130万円以上の場合、国民年金の第2号被保険者に該当するため、配偶者は第3号被保険者になることができません。国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/h...
年130万円の壁(*扶養手当)
公務員の場合、配偶者の年収が130万円未満であれば、扶養手当が支給されます。民間企業においても、配偶者の年収が一定額未満であれば、扶養手当が支給される場合があります。被扶養者の認定・取消|地方職員共済組合
www.chikyosai.or.jp/division/short/02.html
年150万円の壁(*所得税)
2018年(平成30年)分からは、配偶者が給与年収150万円(*合計所得金額85万円)以内の場合、世帯主は所得税において配偶者特別控除を最大限適用することが可能です。その結果、世帯全体の所得税が軽減されることになります。 なお、世帯主の合計所得金額が1,000万円(*給与年収1,220万円)を超えると配偶者特別控除の適用外になることに注意が必要です。配偶者特別控除は給与年収103万円超201万円以下(*合計所得金額が年38万円超123万円以下)の場合に適用され、控除額は最大38万円で、配偶者や世帯主の合計所得金額に応じて変動します。配偶者が給与年収201万円(*合計所得金額123万円)では、控除額が最も少なくなります。
No.1195 配偶者特別控除|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku...
年180万円の壁(*社会保険)
配偶者が障害者で給与年収180万円以上の場合、国民年金の第2号被保険者に該当するため、配偶者は第3号被保険者になることができません。年180万円の壁(*扶養手当)
公務員の場合、配偶者が障害者か60歳以上で年収が180万円未満であれば、扶養手当が支給されます。年400万円の壁(*所得税)
公的年金等の収入が年400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が年20万円以下の場合、確定申告する必要がありません。この「年20万円枠」を活用して年収を抑えることが可能となります。No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku...
年500万円の壁(*所得税)
合計所得金額が500万円(*給与年収688万円)を超えると寡婦控除(特別の寡婦控除)を受けることができない可能性があります。No.1170 寡婦控除|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku...
年1,000万円の壁(*所得税)
合計所得金額が1,000万円(*給与年収1,220万円)を超えると配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができません。なお、配偶者控除での適用は2018年(平成30年)分からとなります。年2,000万円の壁(*所得税)
給与年収が2,000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が年20万円以下の場合、確定申告する必要がありません。この「年20万円枠」を活用して年収を抑えることが可能となります。No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku...
年3,000万円の壁(*所得税)
合計所得金額が3,000万円(*給与年収3,220万円)を超えると住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けることができません。No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku...
2. 月収の壁
月28万円の壁
65歳未満の年金受給者が働いている場合、下記1.と2.の合計が月28万円超えると在職老齢年金が適用され、年金受給額が減額されます。- 年金:基本月額(除.加給年金額)
- 給料:総報酬月額(=標準報酬月額+(1年以内の標準賞与額÷12ヶ月))
月46万円の壁
65歳以上の年金受給者が働いている場合、下記1.と2.の合計が月46万円超えると在職老齢年金が適用され、年金受給額が減額されます。- 年金:基本月額(報酬比例部分のみ。除.加給年金額)
- 給料:総報酬月額(=標準報酬月額+(1年以内の標準賞与額÷12ヶ月))
年収の壁/月収の壁
こうしてリストアップしてみると、税金や社会保険に影響を与える「年収の壁/月収の壁」が結構あることが分かります。なお、この他には児童手当や児童扶養手当、高等学校等就学支援金、公営住宅の入居資格、奨学金などにも所得制限があります。法令で定められている制度ですので、賢く無理なく活用したいものです。
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