小規模企業共済とは
小規模企業共済の賢い活用法を具体的に解説。優遇税制、優遇された掛金の前納制度、低利の貸付制度、デメリット等。
【最終更新】(※情報登録:2016/10/19)
【カテゴリ】会社経営
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小規模企業共済とは、経営者(個人事業主や会社役員等)の「退職金」を積み立てる共済制度で、小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
中小機構:小規模企業共済
www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html
【目次】小規模企業共済
小規模企業共済のメリット(特徴)
- 廃業時や退職時などに共済金等を受取。
- 個人事業主や会社役員等が対象。業種による従業員数の基準あり。
- 掛金は月1,000円~7万円(500円単位)。
- 優遇税制
- 納付時:掛金は全額所得控除。
- 受取時:共済金は退職所得または公的年金等の雑所得。解約手当金は一時所得。
- 優遇された掛金前納制度
- 1年以内の前納分は支払った年度で所得控除。
- 前納減額金の受取。
- 事業資金等の貸付制度の利用が可能。低金利&無担保&無保証。
共済金等の受取
個人事業主の場合、以下のケースにおいて共済金等を受け取ることが可能です。共済金A (*掛金納付6ヶ月以上)
共済金B
- 老齢給付(65歳以上&掛金納付15年以上)
準共済金 (*掛金納付1年以上)
- 個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合
解約手当金 (*掛金納付1年以上)
- 任意解約
- 機構解約(1年以上の掛金滞納)
- 個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合(法人成りした法人が小規模企業者でない場合は準共済金)
現在の予定利率(=予想される運用利回り)は1%です。今後変更される可能性があります。
受取額が多いのは「共済金A>共済金B>準共済金>解約手当金」の順です。共済金A・共済金B・準共済金の総受取額は100%以上ですが、解約手当金については掛金納付が20年未満であれば総受取額は100%を下回ることがあります。
小規模企業共済の加入資格
加入資格は個人事業主又は会社役員です。個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(最大2名)も対象です。業種によって基準となる従業員数が異なります。- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業など
- 20人以下
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
- 5人以下
加入できないのは以下のようなケースです。
- 配偶者等の事業専従者
- 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人等の役員等
- 兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)
- 学業を本業とする全日制高校生等
- みなし役員であっても役員登記されていない場合
- 生命保険外務員等
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」「建設業退職金共済制度」「清酒製造業退職金共済制度」「林業退職金共済制度」(以下「中退共等」)の被共済者
加入手続きは、商工会議所や取引のある金融機関等で行います。
掛金は月1,000円~7万円&自由に変更可能
掛金は、月1,000円~7万円(500円単位)で自由に選択できます。納付は預金口座振替となります。月単位で掛金を増減させることも可能です。原則的として掛金を毎月納付しますが、一括して前納することも可能です(※後述)。
優遇税制 所得税において優遇されているため、相当な節税効果が見込まれます。- 納付時:掛金は全額所得控除。
- 受取時:共済金は退職所得または公的年金等の雑所得。解約手当金は一時所得。
納付時(掛金は全額所得控除)
納付時には掛金が全額所得控除されるため、所得税の納税額が減ります。
小規模企業共済の隠れたメリットとして、年齢に関係なく掛金全額が所得控除となる唯一の公的な年金制度ということが挙げられます。
公的な年金制度の加入可能年齢は以下の通りです。- 確定拠出年金(iDeCo):60歳まで
- 国民年金:60歳まで(*任意加入制度は65歳まで可能)
- 付加年金:60歳まで(*任意加入制度は65歳まで可能)
- 国民年金基金:60歳まで(*任意加入制度は65歳まで可能)
- 厚生年金:70歳まで
- 小規模企業共済:上限なし
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日本においては公的な年金制度がいくつか用意されています。いずれも所得税において掛金全額が所得控除の対象になるなど、税制優遇措置があります。
ただし..
受取時(退職所得 or 公的年金等の雑所得 or 一時所得)
受取時には退職所得(公的年金等の雑所得)か一時所得になるので、所得税の納税額が減ります。
共済金を一括受取した場合、退職所得とされます。そのため前年以前4年以内に別の退職所得(例:確定拠出年金の一時金)がある場合、税負担が増える可能性が高くなるので注意が必要です。
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小規模企業共済は経営者の退職金を積み立てる公的な共済制度ですが、以下のようなメリットがあります。【優遇税制措置】 納付時:掛金は全額所得控除。受取時:..
共済金ではなく任意解約等により解約手当金を受け取った場合、一時所得とされるので税制的にやや不利な扱いとなります。
共済金(解約手当金)について
www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/ind...
優遇された掛金前納制度 掛金を前納すると優遇措置が適用されます。- 1年以内の前納分については支払った年度の所得控除とすることが可能。
- 前納減額金の受取。
前納減額金は以下の算式で計算されます。
- 前納減額金=掛金月額×0.9÷1,000×(前納月数の累計)
12ヶ月分をまとめて前納した場合の「前納月数の累計」は以下の通りです。
- 78ヶ月=1ヶ月+2ヶ月+3ヶ月+4ヶ月+5ヶ月+6ヶ月+7ヶ月+8ヶ月+9ヶ月+10ヶ月+11ヶ月+12ヶ月
毎月、階数的に増加していくのが分かります。
例えば、月5万円の掛金を12ヶ月分まとめて支払うと、3,510円(=月5万円×0.9÷1,000×78ヶ月)の払い戻しを受けることになります。単純利回りで0.5%(=3,510円÷(月5万円×12ヶ月))となりますが、引き出すことができるのは先の話なので、実質的な年利は大幅に低下します。
なお、前納減額金については、受け取った年の所得税申告において所得控除を減額します。また、前納減額金が5,000円未満の場合、翌年以降で合計額が5,000円以上になった年に受け取ることになります。
小規模企業共済法施行規則第二十条(前納の場合の減額)
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M5000040005...
事業資金等の貸付制度
払込済掛金総額の範囲内で、事業資金等を低金利・無保証・無担保で借り入れることができます。なお、借入金額に応じた収入印紙が必要となるほか、延滞利子は年14.6%と高めに設定されているなど注意点もあります。
貸付制度について
www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/loan/index....
貸付制度の最新の利率について
www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/partner/rates/ind... - 一般貸付け…1.5%
- 傷病災害時貸付け…0.9%
- 創業転業時・新規事業展開等貸付け…0.9%
- 福祉対応貸付け…0.9%
- 緊急経営安定貸付け…0.9%
- 事業承継貸付け…0.9%
- 廃業準備貸付け…0.9%
また、一般貸付けについては借換えも可能です。この場合、新たな借入れに必要な約定利子を支払う必要があります。
一般貸付制度
www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/loan/01.html
小規模企業共済は資金の拘束期間が非常に長い制度ですが、貸付制度や一般貸付けの借換えを活用することにより、いざという時の資金繰り対策になります。借入利率と予定利率の差額だけ元本割れしますが、掛金の所得控除による節税効果が上回るケースが多いと思われます。
小規模企業共済のデメリット
税制や掛金前納制度、低利貸付制度などのメリットがあるので非常に魅力的ですが、その反面デメリットもあります。
掛金納付20年未満で解約すると元本割れ
掛金納付20年未満で解約して、解約手当金を受け取ると元本割れすることがあります。小規模企業共済における致命的なデメリットと言えます。
けれども、以下のいずれかの要件を満たせば、掛金納付20年未満で解約しても、解約手当金ではなく共済金として受け取ることになるので、元本割れを避けることができます。
65歳以上の場合、掛金納付が15年以上あれば上記3.「老齢給付」を受け取ることができます。上記3.「老齢給付」の掛金納付15年以上の要件を満たすために、50歳前後から加入するのもありかもしれません。
ただ、なるべく有利な条件で解約するのであれば、上記1.「個人事業の廃止」一択となります。この場合、添付資料として個人事業の廃業届の写し等が必要ですが、税務署等に廃業届を提出すれば足りるので要件的には緩いと思われます。
個人事業を全部譲渡する場合も廃業と同様に取り扱われます。身内である配偶者や子への事業譲渡についても、最も有利な共済金Aを受給できます。
なお、個人事業を廃止しても、事業的規模の不動産貸付けが残る場合、「一部廃業」扱いされ要件を満たさない可能性があります。賃貸不動産を所有している方は注意が必要だと思われます。
廃業して、共済金を受け取る場合
www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/customer/procedur...
掛金減額分については運用期間に含まれない
掛金を自由に減額することはできますが、それ以降の掛金減額分については運用期間に含まれないというデメリットがあります。すなわち、それ以降の掛金減額分については予定利率が反映されないので、無利子で資金を寝かせておくことになります。
掛金を途中で減額するのは絶対に避けるべきです。
小規模企業共済の破綻リスク
2008年(平成20年)度末に繰越欠損金(=運用資産-責任準備金)が9,982億円もありましたが、2022年(令和4年)度末には利益余剰金4,599億円とプラスに転換しています。
ちなみに、運用資産のうち国内債券の占める割合は70~80%なので、運用方針は安全重視で保守的と言えます。
また、キャッシュフローの状況も好転しています。以前は掛金収入より共済金支出の方が多い時期が続きましたが、最近では掛金収入の方が上回っています。2022年(令和4年)度は2,246億円のプラスとなっています。
小規模企業共済資産 令和4年度の運用状況|中小機構
www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/customer/performa...


加入状況もここ数年は良好で、加入人数も在籍人数も増加傾向にあります。一時期、解除人数が加入人数をはるかに上回っていたため、在籍人数が減少する一方でしたが、そうした負のスパイラルは過去のものとなっています。
小規模企業共済 現況|中小機構
www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/status/inde...

この先も運用状況や加入状況が順調であれば破綻する可能性は低いと思われます。仮に破綻したとしても小規模企業共済法という法令に基づく制度なので、国がある程度は保証することになるでしょう。
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小規模企業共済の賢い活用法
小規模企業共済には多大なメリットがある反面、いくつかのデメリットがあります。それらを踏まえた上で、小規模企業共済を無駄なく効率よく利用するポイントは以下のようになります。- 小規模企業共済を20年未満で解約する場合は「個人事業の廃業」を選択。
- 事業廃業が難しい場合、配偶者や子供に個人事業を全部譲渡することを検討。
- 事業廃業時には事業的規模の不動産貸付けに注意。
- 共済金受取時の税負担が極小化される月掛金は3万円前後。
- 退職所得が複数ある場合、可能であれば5年以上間隔を空ける。
なお、小規模企業共済の具体的な活用方法について以下にまとめてあります。
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経営セーフティ共済について
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度としては、経営セーフティ共済があります。
この制度は小規模企業共済に比べると税制優遇措置が劣りますが、解約の場合でも3年4ヶ月以上納付すれば掛金が100%以上戻るというメリットがあります。小規模企業共済の20年が、あまりにも長すぎるので、そこをどう評価するかがポイントとなります。
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- 1年以内の前納分については支払った年度の所得控除とすることが可能。
- 前納減額金の受取。
前納減額金は以下の算式で計算されます。
- 前納減額金=掛金月額×0.9÷1,000×(前納月数の累計)
12ヶ月分をまとめて前納した場合の「前納月数の累計」は以下の通りです。
- 78ヶ月=1ヶ月+2ヶ月+3ヶ月+4ヶ月+5ヶ月+6ヶ月+7ヶ月+8ヶ月+9ヶ月+10ヶ月+11ヶ月+12ヶ月
毎月、階数的に増加していくのが分かります。
例えば、月5万円の掛金を12ヶ月分まとめて支払うと、3,510円(=月5万円×0.9÷1,000×78ヶ月)の払い戻しを受けることになります。単純利回りで0.5%(=3,510円÷(月5万円×12ヶ月))となりますが、引き出すことができるのは先の話なので、実質的な年利は大幅に低下します。
なお、前納減額金については、受け取った年の所得税申告において所得控除を減額します。また、前納減額金が5,000円未満の場合、翌年以降で合計額が5,000円以上になった年に受け取ることになります。
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払込済掛金総額の範囲内で、事業資金等を低金利・無保証・無担保で借り入れることができます。なお、借入金額に応じた収入印紙が必要となるほか、延滞利子は年14.6%と高めに設定されているなど注意点もあります。貸付制度について
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- 一般貸付け…1.5%
- 傷病災害時貸付け…0.9%
- 創業転業時・新規事業展開等貸付け…0.9%
- 福祉対応貸付け…0.9%
- 緊急経営安定貸付け…0.9%
- 事業承継貸付け…0.9%
- 廃業準備貸付け…0.9%
また、一般貸付けについては借換えも可能です。この場合、新たな借入れに必要な約定利子を支払う必要があります。
一般貸付制度
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小規模企業共済は資金の拘束期間が非常に長い制度ですが、貸付制度や一般貸付けの借換えを活用することにより、いざという時の資金繰り対策になります。借入利率と予定利率の差額だけ元本割れしますが、掛金の所得控除による節税効果が上回るケースが多いと思われます。
小規模企業共済のデメリット
税制や掛金前納制度、低利貸付制度などのメリットがあるので非常に魅力的ですが、その反面デメリットもあります。掛金納付20年未満で解約すると元本割れ
掛金納付20年未満で解約して、解約手当金を受け取ると元本割れすることがあります。小規模企業共済における致命的なデメリットと言えます。けれども、以下のいずれかの要件を満たせば、掛金納付20年未満で解約しても、解約手当金ではなく共済金として受け取ることになるので、元本割れを避けることができます。
65歳以上の場合、掛金納付が15年以上あれば上記3.「老齢給付」を受け取ることができます。上記3.「老齢給付」の掛金納付15年以上の要件を満たすために、50歳前後から加入するのもありかもしれません。
ただ、なるべく有利な条件で解約するのであれば、上記1.「個人事業の廃止」一択となります。この場合、添付資料として個人事業の廃業届の写し等が必要ですが、税務署等に廃業届を提出すれば足りるので要件的には緩いと思われます。
個人事業を全部譲渡する場合も廃業と同様に取り扱われます。身内である配偶者や子への事業譲渡についても、最も有利な共済金Aを受給できます。
なお、個人事業を廃止しても、事業的規模の不動産貸付けが残る場合、「一部廃業」扱いされ要件を満たさない可能性があります。賃貸不動産を所有している方は注意が必要だと思われます。
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掛金を自由に減額することはできますが、それ以降の掛金減額分については運用期間に含まれないというデメリットがあります。すなわち、それ以降の掛金減額分については予定利率が反映されないので、無利子で資金を寝かせておくことになります。掛金を途中で減額するのは絶対に避けるべきです。
小規模企業共済の破綻リスク
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