社団法人とは

一般社団法人の特徴や利点、欠点について。
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一般社団法人とは?

 一般社団法人とは、剰余金の分配を目的としない「人の集まり」を基本とした非営利法人で、一定の要件を満たせば、登記をすることで誰でも設立が可能。ちなみに、公益社団法人とは、公益法人認定法によって公益性を認定された一般社団法人で、行政庁による継続的な指導監督を受けることになります。
 

一般社団法人の特徴

 株式会社・一般社団法人・一般財団法人NPO法人の比較。
項目株式会社一般社団法人一般財団法人NPO法人備考
責任有限有限有限有限有限責任なのでリスクは限定的
出資(拠出)ありなしありなし
剰余金分配可能分配不可分配不可分配不可
法人格ありありありあり
最少人数1人2人7人10人
登録免許税15万円6万円6万円0円設立費。
定款認証5万円5万円5万円0円設立費。
定款印紙代4万円
(電子定款は0円)
0円0円0円設立費。
定款必要必要必要必要
行政の認可不要不要不要必要
税制優遇なしありありあり
議決機関株主総会社員総会評議員会総会
根拠法律会社法一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律
一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律
特定非営利活動促進法
 

一般社団法人の利点

一定の税制優遇措置
非営利法人なので、領収証への収入印紙が不要。さらに、非営利型法人であれば、収益事業課税等の税制優遇措置を受けられる。
法人の設立維持コストが安い
定款印紙代が不要な上、株式会社に比べると登録免許税が安い。
出資の概念がない
株式会社合同会社と異なり、一般社団法人には出資の概念がないので、相続税対策として利用できる可能性がある。
制約が少ない
同じく非営利を主目的とするNPO法人に比べて、行政庁による許認可や監督がない等、制約が少ない。
 

非営利型法人とは?

 非営利型法人とは、一般社団法人のうち、次に掲げるものです。
  1. 非営利性が徹底された法人
  2. 共益的活動を目的とする法人

 非営利型法人であれば、収益事業課税が適用されるので、収益事業を営む場合に限り法人税が課税されます。よって、非収益事業への寄附などは、法人税が課せられないというメリットがあります。
 

1. 非営利性が徹底された法人

 以下の全要件に該当する一般社団法人。
  1. 定款に剰余金の分配を行なわない旨を記載。
  2. 定款に解散時の残余財産を国や地方公共団体等に帰属させる旨を記載。
  3. 上記1.と2.の定款の定めに違反したことがない。
  4. 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下。
 

2. 共益的活動を目的とする法人

 次のすべての要件に該当する一般社団法人。
  1. 会員相互の支援や交流等といった会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする。
  2. 定款に会費の額を記載、もしくは定款に会費の額を社員総会の決議により定める旨を記載。
  3. 主たる事業として収益事業を行っていない。
  4. 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の記載がないこと。
  5. 定款に特定の個人又は団体(除.国や地方公共団体等や類似の一般社団法人等)に解散時の残余財産を帰属させる旨の記載がないこと。
  6. 特定の個人又は団体に剰余金の分配等により特別の利益を与えたことがない。
  7. 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下。

法人税法施行令第三条(非営利型法人の範囲)
elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSe...
 
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一般社団法人の欠点

営利の追求ができない
事業活動により利益(剰余財産)が生じた場合、団体の構成員に分配することができない。
法人運営に一定の制約を受ける
非営利型法人であれば、法人の運営に一定の制約を受ける。
決算公告が必要
財務情報を開示する義務がある。官報等に掲載する方法と、インターネットで公開する方法がある。後者については公開するアドレスを登記する必要がある。
 

社団法人と財団法人の違い

社団法人
「人の集まり」を基本とした法人。
財産:0円~。基金制度を導入可能。基金に拠出された財産は返還義務あり。
必須機関:社員、社員総会、理事。
財団法人
「財産の集まり」を基本とした法人。
財産:300万円~。財団法人に拠出された財産は返還不可。
必須機関:評議員、評議員会、理事、理事会、監事。
 

一般社団法人と公益社団法人の違い

公益認定の有無
公益社団法人は、一般社団法人を登記後に、行政庁による公益認定を受ける必要がある。
寄附金控除の有無
公益社団法人は、一般社団法人と違い寄附金控除の対象となる。その他、各種税制上の優遇措置がある。
法人運営上の制約
公益社団法人は、一般社団法人と違い行政庁による指導監督を受ける。
 

一般社団法人で相続税対策

 一般社団法人には出資の概念がないので、従来までは役員(理事)はもちろん社員が死亡しても相続税の対象外でした。ところが、2018年税制改正大綱に盛り込まれた「特定の一般社団法人に対する相続税のみなし課税」により、以下の要件のいずれかを満たす一般社団法人(以下、特定の一般社団法人という)の役員が死亡した場合、特定の一般社団法人が遺贈を受けたとみなされて相続税が課税されるようになりました。
  • 相続開始直前の同族役員数が総役員数の2分の1を超える
  • 相続開始前5年以内において同族役員数が総役員数の2分の1を超える期間の合計が3年以上

 なお、「同族役員数が総役員数の2分の1超」が要件なので、前述の非営利型法人であれば「特定の一般社団法人に対する相続税のみなし課税」に該当しません。

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