お得な贈与相続

相続税や贈与税。
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相続

 相続(遺贈)により取得した財産等が、基礎控除額を超える場合にかかる税金。債務は控除され、相続開始前3年以内の贈与財産は加算されます。
【2015年1月1日以後に被相続人が死亡した場合】
課税所得税率
1,000万円以下10%
1,000万円超 3,000万円以下15%
3,000万円超 5,000万円以下20%
5,000万円超 1億円以下30%
1億円超 2億円以下40%
2億円超 3億円以下45%
3億円超 6億円以下50%
6億円超55%

贈与税

 個人から財産をもらったときにかかる税金。法人から財産をもらったときには所得税(+住民税)が課税されます。
【2015年1月1日以後に贈与した場合】
課税所得税率
200万円以下10%
200万円超 300万円以下15%
300万円超 400万円以下20%
400万円超 600万円以下30%
600万円超 1,000万円以下40%
1,000万円超 1,500万円以下45%
1,500万円超 3,000万円以下50%
3,000万円超55%
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贈与税を利用して節税

 年110万円以下ならば贈与税は不要。ただし、実際に贈与が行われたかを証明するものがないと、税務署が認めないケースもあります。よって、書面を作成したり、銀行口座を通すなどの作業が必要となります。子供や孫への年80万円までの贈与ならば、後述するジュニアNISAの利用がお勧めです。
 より確実なのは、税務署に贈与税を申告して納税することです。これならば証拠が確実に残ります。

 相続税や贈与税の最高税率が55%なので、考えられる最良の節税パターンは以下の2つです。
  1. 年111万円を贈与
  2. 年310万円を贈与
 贈与税の最低税率は10%。基礎控除(110万円)後の課税価格が200万円までが対象なので、年310万円までの贈与については最低税率が適用されます。
  1. 年111万円の贈与税額: 1,000円(=(111万円-110万円)×10%)
  2. 年310万円の贈与税額: 20万円(=(310万円-110万円)×10%)
 このような贈与を10年、20年と続けることにより、資産家にとっては相続税の負担額が劇的に減少する効果があります。

法人から財産をもらって節税

 贈与税がかかるのは「個人」から財産をもらう場合です。「法人」から財産をもらう場合は、所得税+住民税が課税されます。この場合、納税者にとって有利な一時所得が適用されます。
 例えば、1,000万円の贈与を受けたケース。
  1. 個人から贈与の税額(贈与税): 231万円(=(1,000万円-110万円)×40%-125万円)
  2. 法人から贈与の税額(所得税+住民税): 897,000円(=(1,000万円-50万円)÷2×20%-427,500円 + (1,000万円-50万円)÷2×10%-10万円)
※法人からの贈与については、給与所得など他の所得が0で計算していることに注意

 仮に所得税最高税率で計算されたとしても、一時所得の場合は課税標準が2分の1になるので、個人からの贈与より有利になることが多いように思われます。

 ただし、役員や従業員をつとめる法人から財産を受け取る場合は注意が必要です。法人からの贈与(一時所得)ではなく、給与所得として扱われる可能性が高くなります。しかも役員であれば、法人側では役員賞与になるので、更に不利になります。

家族間の金銭貸借に注意

 金銭貸借をする場合、借用書を交わしたり、利子のやり取りをするのが一般的ですが、例外的に家族間の場合、口約束だけというケースもあるかと思われます。
 一時的な金銭貸借であれば、さほど問題にはなりませんが、これが長期間に渡ると、贈与と認定され、多額の贈与税が課税されることもあります。
 贈与認定を避けるためには、最低でも借用書の作成が必要となります。家族間だからと言って、面倒くさがらずに金銭貸借の証拠を残しておきましょう。

ジュニアNISAを利用して贈与税を節税

 2016年4月から投資可能になったジュニアNISAを利用することで、20歳未満の子供や孫への贈与を確実に実行できます。

 ジュニアNISAの手順は以下の通りです。
  1. 親権者等(親や祖父母)が口座を開設する。
  2. 親権者等が口座開設者(子供や孫)に資金を贈与する。
  3. 口座開設者がジュニアNISA口座に入金する。

 上記2.ですが、まず親権者等は口座開設者の銀行口座や証券口座に入金します。その後、上記3.の通り、ジュニアNISA口座に振り替える必要があります。親権者等がジュニアNISA口座へ直接資金を移動することは認められていません。
 特に毎月積み立てする場合など、手続きが煩雑になりますが、このような厳格な手続きを踏むことで、贈与税における課税上の争いを回避することができます。

 ジュニアNISAの注意点としては、定期預金や国債、社債、公社債投資信託等が非課税対象でないことに加え、購入もできないことです。
 そこで、子供に贈与したいけれども、リスク性資産での運用を望まない場合、ジュニアNISA口座と同時開設される「課税ジュニアNISA口座(課税未成年口座)」に、預り金としてキープし続けることをお勧めします。原則的に、この場合も子供が18歳になるまで引き出すことはできません。

 贈与税についても、一つ注意すべきことがあります。
 ジュニアNISAの非課税枠は年80万円です。この年80万円とは別に年30万円以上の贈与があれば、贈与額が年110万円を超えるので、贈与税の納税義務が生じます。この場合、忘れずに申告する必要があります。

お得な贈与

 贈与にも数少ないながら特例があります。 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、配偶者控除(最高2,000万円)が認められます。
 また、父母や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、要件を満たしていれば一定額の贈与税が非課税となります。耐震・エコ住宅については非課税限度額が増えるので有利です。増改築についても対象となります(適用期間は平成31年6月30日まで)。

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