主婦(主夫)の資産運用法

専業主婦(主夫)の資産運用方法。パートで稼ぐ際の注意点(配偶者控除や国民保険の第3号被保険者等)、両親を活用して資産運用、主婦向けの資産運用方法、夫の死後の資産運用
【カテゴリ】資産運用方法
【最終更新】(※情報登録:2016/08/29)
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パートで稼ぐ際の注意点

 主婦(主夫)が資産運用をする際、最初に考えなければいけないことは、いわゆる「103万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」です。家族単位で資産の極大化を目指すのであれば、主婦がパートで稼ぐことは有力な選択肢であり、押さえておくべきポイントです。

 「103万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」は以下の4つで、それぞれ「働き損」が生じます。
  1. 所得税の配偶者控除
  2. 所得税の配偶者特別控除
  3. 国民年金の第3号被保険者
  4. 配偶者に係る扶養手当(公務員や会社員等)

 配偶者の年収が103万円(*給与年収)を超えると、世帯主の所得税の配偶者控除から外れます。その結果、世帯主の納税額が増えるので、世帯全体で見ると「働き損」が生じます。
 配偶者の年収が150万円(*給与年収)を超えると、世帯主の所得税の配偶者特別控除が減額されます。その結果、世帯主の納税額が増えるので、世帯全体で見ると「働き損」が生じます。
 原則的に配偶者の年収が130万円を超えると、世帯主の社会保険の被保険者(国民年金の第3号被保険者)から外れます。その結果、社会保険の負担が増えるので、世帯全体で見ると「働き損」が生じます。
 また、配偶者の年収がないとみなされれば、勤務先から扶養手当が支給されることがあります。よって、配偶者の年収が一定額を超えた場合、世帯全体で見ると「働き損」が生じる可能性があります。
 

1. 所得税の配偶者控除

 主婦の年収が103万円以内(*給与年収)であれば、世帯主は配偶者控除(所得税)を適用することができます。2018年(平成30年)分からは、世帯主の合計所得金額が1,000万円(*給与年収1,220万円)を超えると配偶者控除の適用外になることに注意が必要です。

 なお、この配偶者控除ですが、源泉分離課税の所得であれば、年収から除外されます。

 主な源泉分離課税の所得は以下の通りです。
  1. 利子所得(預金利子等)
  2. 配当所得(*注1)
  3. 株式の譲渡所得(*注2)
*注1 配当所得で源泉徴収を選択した場合。
*注2 特定口座やNISAで源泉徴収口座を選択した場合。

 例えば、パート収入(給与所得)が年90万円で、利子所得が年10万円、配当所得が年5万円、株式の譲渡所得が年150万円あった場合でも、配当所得と株式の譲渡所得で源泉徴収を選択すれば、主婦の年収はパート収入の90万円だけなので、世帯主は配偶者控除(所得税)の適用を受けることができます。

 以下の場合についても確定申告する必要はないので、配偶者控除を受ける際に利用することが可能です。
  1. 給与所得や退職所得以外の所得が年20万円以下
  2. 公的年金等に係る雑所得が年400万円以下で、それ以外の所得が年20万円以下
 例えば、個人向け国債のキャッシュバックやFXの譲渡益、株式優待(共に雑所得)等があっても、総額で年20万円以下であれば年収から除外されます。

 パート主婦が源泉分離課税や上記の年20万円枠を活用することで、世帯全体の資産の上積みに繋がります。
 

2. 所得税の配偶者特別控除

 2018年(平成30年)分からは、主婦の年収が150万円以内(*給与年収)であれば、世帯主は配偶者特別控除(所得税)を最大限適用することができます。ただし、世帯主の合計所得金額が1,000万円(*給与年収1,220万円)を超えると配偶者特別控除の適用外になることに注意が必要です。

 配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が年38万円超123万円以下(*給与年収103万円超201万円以下)の場合に適用される人的控除です。控除額は最大38万円で、配偶者や世帯主の合計所得金額に応じて変動します。
  • 配偶者の合計所得金額が年85万円(*給与年収150万円)を超えると控除額が徐々に減る。
  • 世帯主の合計所得金額が900万円(*給与年収1,120万円)を超えると控除額の最大が26万円に、950万円(*給与年収1,170万円)を超えると控除額の最大が13万円に減少する。

 「1. 所得税の配偶者控除」で言及した源泉分離課税や年20万円枠を活用することで、パート主婦(配偶者)の年収を抑制し、配偶者特別控除を極大化することが可能です。なお、世帯主の合計所得金額についても、上記の源泉分離課税や年20万円枠を活用することで抑制することが可能です。
 

3. 国民年金の第3号被保険者

 国民年金(20歳以上60歳未満)は以下の3つに分類されます。
  1. 第1号被保険者:自営業者や学生等
  2. 第2号被保険者:厚生年金保険の加入者(会社員等)や共済組合の加入者(公務員等)
  3. 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される配偶者
 原則的に主婦は国民年金の第3号被保険者に該当しますが、年収が一定額以上になると扶養対象から外れてしまいます。世帯主が第2号被保険者であり、配偶者の年収が以下に該当する場合、配偶者は第3号被保険者になることが可能です。
  1. 原則:年130万円未満
  2. 短時間労働者:年105.6万円(月8.8万円)未満
  3. 60歳以上or障害者:年180万円未満
 上記2.の短時間労働者とは以下の全要件を満たす場合です。
  • 週20時間以上の労働
  • 見込雇用期間が1年以上
  • 月8.8万円以上
  • 学生でない
  • 以下のいずれかを満たす場合
    • 従業員数501人以上の会社に勤務
    • 従業員数500人以下の会社に勤務((①社会保険加入についての労使合意がある事業所、②国や地方公共団体に属する事業所に限る))

 なお、配偶者が国民年金の第3号被保険者になるには、事業主経由で「国民年金第3号被保険者該当届」を提出する必要があります。

国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構
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 上記ページによると、配偶者が年103万円以内の場合、「所得税法の規定による控除対象配偶者」は「事業主の証明があれば添付書類は不要」となっています。そのため配偶者が年103万円を超える場合、配偶者の所得税の納税証明書等を添付することになりますが、世帯主が勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」でも足りるかもしれません。

 配偶者が国民年金の第3号被保険者になることで、世帯全体では社会保険料の負担は減ります。確かに大きなメリットですが、配偶者の収入が頭打ちになるという大きなデメリットもあります。

 配偶者が一定額以上を稼ぐことにより厚生年金保険の加入者(会社員等)になった場合、以下のようなメリットがあります。
  1. 配偶者の収入に制限がなくなる。
  2. 配偶者の老齢年金の受給額が増加する。
  3. 配偶者が死亡した場合、遺族年金の受給額が増加する。
  4. 配偶者が障害をおった場合、障害年金の受給額が増加する。
  5. 配偶者が病気やケガで働けなくなった場合、傷病手当金を受給できる。
  6. 配偶者が出産した場合、出産手当金を受給できる。
  7. 育児休業中、配偶者の厚生年金保険の保険料が免除される。

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4. 配偶者に係る扶養手当(公務員や大企業等)

 配偶者の年収がないとみなされれば、扶養手当が支給されるケースもあります。
 公務員の場合、配偶者の年収が130万円(*60歳以上or障害者は年180万円)未満であれば、扶養手当が支給されます。民間でも配偶者の年収が一定額(103万円/130万円等)未満であれば、大企業を中心に扶養手当が支給されるケースがあります。

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 よって、世帯主の勤務先が上記に該当する場合、配偶者の年収が一定額を超えると扶養手当が支給されなくなるので、世帯全体で見ると「働き損」が生じます。
 

5. パート主婦の損得勘定

 パート主婦は、所得税の配偶者控除(配偶者特別控除)や国民年金の第3号被保険者、配偶者に係る扶養手当(公務員や大企業等)のメリットとデメリットを考慮した上で、働き方等を検討するべきでしょう。中でも「103万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」等により収入が頭打ちになるというデメリットは重要です。

 今後は、女性の就労促進(と少子化対策)を主目的にした政策が増えると思われます。パート主婦は損得勘定に敏感にならざるを得ません。

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 ですが、遺産や生命保険等を元手に資産運用をすることで、その運用益が生活費の足しになる可能性があります。

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 そのためにも資産運用を配偶者任せにするのではなく、夫婦で関与することをお勧めします。
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