確定拠出年金の概要
掛け金の額が確定している反面、受取額は運用実績によって変動し、場合によっては元本割れすることもあります。運用先は、本人が決めなければならないので、自己責任が強く求められます
国民年金第2号被保険者(サラリーマン)の厚生年金基金と同様に、公的年金(国民年金や厚生年金)に上乗せされます。この厚生年金基金は、受取額が確定しており、確定給付型と呼ばれます。
確定拠出年金は、アメリカ版401Kプランを参考に導入された年金制度で、2001年10月に施行された確定給付企業年金法に基づきます。
確定拠出年金の種類
企業型年金と個人型年金の2種類があります。
| 項目 | 企業型年金 | 個人型年金 |
| 実施主体 | 企業型年金規約の承認を受けた企業 【実施主体である企業のメリット】 ・厚生年金基金などの確定給付型年金と異なり、追加の費用負担が生じない。・雇用流動化に対応しやすい。 ・掛金全額が法人税の損金として処理される。 | 国民年金基金連合会 |
| 加入者 | 国民年金第2号被保険者 | 国民年金第2号被保険者 | 国民年金第1号被保険者 |
| 実施企業に勤務する従業員 | 企業型年金の対象外企業に勤務する従業員 | 自営業者等 |
| 拠出限度額 | 月 51,000円 | 月 25,500円 | 月 23,000円 | 月 68,000円 |
| 厚生年金基金等を実施していない場合 | 厚生年金基金等を同時に実施 | | 国民年金基金の限度額と限度額を共有 |
| 加入者の メリット | 掛金は企業が全額負担する。 | 掛金全額が確定申告時に所得控除される。 |
・運用益が非課税。 ・年金受取時には一時金(退職所得控除の適用)と年金(公的年金等控除の適用)から選択可能。・加入者は運用方法を指図することができる。 ・選択肢が多いので順調な運用が続けば年金額が増える。・離転職時には年金資産の移動が可能であり、かつ、課税されない。 ・加入者は年金資産残高を常に把握できる。 |
| 加入者の デメリット | ・現在停止中の特別法人税1.173%が将来復活する可能性がある。 ・加入者は投資リスクを負うことになり、運用が不調であれば年金額が減る。・老後に受け取る年金額が事前に確定しない。 ・運用するために一定の知識が必要。・原則的に60歳まで途中引き出しができない。 ・勤続期間が3年未満の場合には、年金資産の移動ができない可能性がある。・口座管理料などの運用費用がかかる。 |
確定拠出年金のポイント
- A.運用益が非課税な点を狙う
- 運用益が非課税なので、複利効果が期待できます。
- 現在、利回りの高い投資信託などで資産運用している場合など、確定拠出年金に切り替えることを検討する価値があると思われます。
- B.所得控除を狙う
- 個人型年金の場合、月の掛け金は23,000円あるいは68,000円、すなわち年額では276,000円あるいは816,000円が最大になります。これらは全額、小規模企業共済等掛金控除として所得税において控除されます。所得税率が10%ならば27,600円あるいは81,600円、20%ならば55,200円あるいは163,200円、所得税の負担が減ります。
- 住民税についても全額控除されるので、税負担額はさらに減ります。
- 所得が多い人ほど所得控除の恩恵を受けることになります。
- C.掛金の拠出期間
- 掛金の拠出が10年以上の場合、60歳以降一括して年金受給をすることが可能です。
- 逆に言えば、50歳であれば10年後には引き出せます。
- D.退職所得控除
- 年金を一時金として一括受給することを選択した場合、退職所得控除が適用されます。
- 控除額は、40万円×掛金拠出年数(掛金拠出年数が20年未満の場合)となります。
- E.リスク管理
- 運用商品は株式投資信託が多いですが、定期預金や債券型の投資信託も用意されています。
- 1円単位や1,000円単位で運用商品を選べるようなので、通常の金融商品に比べてリスク分散がしやすくなります。
- 運営管理機関によって運用商品は異なるので、口座管理料や各商品の手数料等を吟味した上で、運営管理機関を選択することをお勧めします。
- F.定期預金
- リスクを回避するために定期預金で全額運用することも可能です。
- 一金融機関1,000万円までなら元利保証されます。
- 固定金利1年の自動継続型か変動金利型を選択することで、ある程度はインフレに備えられます。