ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)とは【2023年12月末終了】
ジュニアNISAの特徴・メリットやデメリット、非課税口座の廃止と再開設、贈与などの活用方法、NISAとの比較について。2023年12月末終了。
【最終更新】(※情報登録:2016/01/27)
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【重要】ジュニアNISAは2023年12月末で終了
2024年から「新しいNISA」が導入されることに伴ない、ジュニアNISAは2023年12月末をもって終了します。「新しいNISA」では、ジュニアNISAの後継的な制度が用意されていないので、18歳未満の未成年名義でNISAに投資できるのは2023年12月一杯となります。ジュニアNISAの2024年以降の主な扱いは以下の通りです。
- 新規買付は不可。
- いつでも非課税での払出しが可能。
- 非課税期間は5年間だがロールオーバーを使えば18歳まで延長可能。
- 「新しいNISA」へ投資商品の移管は不可。
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ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)のメリット(特徴)
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)は2016(平成28)年1月から始まった制度で、以下のようなメリット(特徴)があります。- 任意の金融機関にジュニアNISA口座を1つだけ開設することが可能。同時に課税ジュニアNISA口座が開設される。金融機関の変更は不可。ただし、口座廃止後に再開設することが可能(後述)。
- 居住者等で0~17歳(※2022年までは0歳~19歳)の未成年者であれば誰でもジュニアNISA口座を開設することが可能。
- ジュニアNISA口座で購入した上場株式や株式投信の売買益や配当金が非課税。
- ジュニアNISA口座では年80万円まで購入可能(*贈与税に注意。後述)。
- 非課税期間は5年間(*ロールオーバーを使えば18歳まで延長可能。2022年までは20歳まで延長可能)。
- 口座開設期間は2016年1月~2023年12月。
- 投資可能期間は2016年4月~2023年12月。
- 原則的に口座開設者(未成年者)が18歳になるまで払い出し不可。
- 原則的に親権者等が代理運用管理を行なう。
ジュニアNISA口座の廃止と再開設
NISAとジュニアNISAの違いの一つとして、口座廃止した場合の課税の取り扱いがあります。口座を廃止した場合、NISAは非課税のまま変わりませんが、ジュニアNISAは非課税だった配当益や売買益に課税されます。そのため、ジュニアNISAの口座を廃止した場合、当然ながら利益が出ているときは不利になります。その反面、損失が出ていれば有利に働くケースもあります。
NISAの場合、損失が出ても他の所得と損益通算できませんし、非課税期間のタイミングによっては損失があっても課税される可能性さえあります。
ところが、ジュニアNISA口座を廃止すると非課税から課税に変更されるので、NISAと異なり、上述のような損失時に不利な扱いを受けることがなくなります。非課税期間終了時に損失が出そうな場合など、その前にジュニアNISA口座の廃止について検討することをお勧めします。
また、ジュニアNISA口座を廃止するメリットとして、別の金融機関で再開設が可能なことが挙げられます。
NISA口座と異なり、ジュニアNISA口座は金融機関を変更することができません。そのため、金融機関が取り扱う投資商品に不満があっても我慢して利用し続けるしかありません。
金融機関を直接変更することはできませんが、ジュニアNISA口座を一旦廃止した上で、別の金融機関で再開設するという手続きを踏めば、金融機関の変更が可能になります。
ジュニアNISA口座を廃止することで全ての非課税特典は消えますが、その反面、損失時の不利益回避や金融機関変更が可能になるというメリットも存在します。
ジュニアNISAのデメリット
ジュニアNISAの主なデメリットは以下の通りです。- 非課税期間が5年間と限定的。
- 口座開設期間が2023年までと限定的。
- 非課税期間が終了した時点で強制決済される(*対策あり)。
- 他の所得と損益通算ができないし、損失の繰越控除もできない(*対策あり)。
- 金融機関の変更は不可(*対策あり)。
- 口座開設者が18歳になるまで払い出し不可。
- 金融機関にマイナンバーの通知が必要。
1.と2.はNISAと共通です。
3.については、ジュニアNISAの非課税期間終了後に、NISA口座に移管することで回避可能です。ただし、ロールオーバーが可能なのは、NISAの非課税枠の年120万円に限定されます。また、上述した通り、ジュニアNISA口座を廃止することでも、ある程度は対応可能です。
4.と5.については、ジュニアNISAにおける大きなデメリットですが、上述した通り、ジュニアNISA口座を廃止することで、ある程度は対応可能です。
なお、3.~5.の対応策として言及しているジュニアNISA口座の廃止については、非課税特典の放棄を筆頭に、いくつかデメリットがあるので注意が必要です。最終手段として考えておいた方が無難だと思われます。
6.がNISAとの大きな違いとなります。
18歳未満で払い出しする場合、ジュニアNISA口座の廃止しか選択肢はありません。その場合、口座廃止時点の利益に課税されるだけでなく、ジュニアNISAで得た過去の利益についても遡って課税されるので注意が必要です。
配当金や売買益は非課税だが…
非課税期間の配当金や売買益は、非課税です。配当金や収益の分配について非課税の適用を受ける場合、配当金等の受取方法として「株式数比例配分方式」を事前に選択しておく必要があります。ただし、東証やJASDAQ等の国内株式市場に上場する外国株式や外国ETFの配当金などについては、「株式数比例配分方式」の適用対象外なので非課税にならないことに注意が必要です。
なお、「株式数比例配分方式」を選択しなかった場合、配当金については郵便局や銀行等で受け取ることになります。この場合、配当金に対する非課税措置はないので課税されるというデメリットがある反面、配当金を即座に受け取ることができるというメリットもあります。
原則的にジュニアNISAは18歳になるまで払い出しできませんが、「株式数比例配分方式」を選択しないことで、配当金についてはその都度受け取ることができるようになります。
節税効果はなくなりますが、配当を手早く入手することを優先して、あえて「株式数比例配分方式」を選択しないという投資方法もありだと思います。
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ジュニアNISAと贈与
ジュニアNISAの運用資金については、大半の場合、実質的には親や祖父母が拠出すると思われます。けれども、ジュニアNISAの運用資金は、口座開設者(未成年者)本人に帰属するものでなければなりません。そのため、①口座開設者(未成年者)が親や祖父母から贈与を受けた上で、②その資金をジュニアNISA口座に入金する、という手続きを踏む必要があります。
毎月積立をする場合は、口座開設者(未成年者)の銀行口座や証券口座から、ジュニアNISA口座に振り替えなければなりません。親や祖父母が直接ジュニアNISA口座へ移すことはNGです。手間がかかりますが仕方ありません。
その反面、厳格な手続きを踏むことにより、子供への贈与が確実に実行されます。それゆえ、贈与税において課税上の争いが起こらないというメリットもあります。
注意したいのが、その贈与税の取扱いです。
贈与が年110万円を超えると、贈与税の納税義務が発生します。ジュニアNISAの非課税枠は年80万円なので、贈与税の非課税範囲内におさまります。けれども、ジュニアNISAの年80万円とは別に年30万円以上の贈与があれば、贈与額が年110万円を超えるので、贈与税の納税義務が生じます。この場合、忘れずに申告する必要があります。
ジュニアNISAの活用方法
ジュニアNISAの場合、非課税期間終了後には、NISA口座か特定口座、一般の証券口座に移管されることになります。NISA口座に移管する場合は年120万円までロールオーバーされますが、それ以外については原則的にNISA口座と同様の取扱いとなります。未成年の子どもや孫がいる家庭は、NISAとジュニアNISAを同時活用するだけなく、賢く使い分けることをお勧めします。
ジュニアNISAはNISAと異なり、口座を廃止すると、課税扱いに変更されます。そのため、損失が出ている場合でも、ジュニアNISA口座を廃止することで、ある程度は対応可能です。なお、NISAの場合、損失時には非常に不利な扱いになります。
よって、自分の中では、以下のように位置付けています。
そのため、ジュニアNISAでは、上場株式の運用を視野に入れてもいいと考えています。上場株式であれば、高配当か株主優待のある上場株式が第一候補となります。詳しくは、ジュニアNISAで何を購入すればいいのか? をご覧ください。
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NISA(少額投資非課税制度)との比較
最後にジュニアNISAとNISA(つみたてNISA)を比較してみます。項目 | NISA | ジュニアNISA | つみたてNISA |
---|---|---|---|
■概要 | |||
対象 | 18歳以上 | 0~17歳 | 18歳以上 |
運用管理 | 本人 | 親権者等が代理 | 本人 |
■口座 | |||
開設 | 任意の金融機関に1口座 | ||
開設期間 | 2014年~2023年 | 2016年~2023年 | 2018年~2023年 |
変更 | ◎ | × | ◎ |
廃止 | ◎ | ◎ (*課税扱いに変更) | ◎ |
再開設 | ◎ | ||
■収益の非課税 | |||
対象 | 上場株式や投資信託の売買益や配当金 | 一定の要件を満たす投資信託の売買益や分配金 | |
限度額 | 年120万円 | 年80万円 | 年40万円 |
限度額 繰越 | × (*使いきれなかった限度額の翌年繰越は不可) | ||
期間 | 5年間 (*ロールオーバーを使えば延長可能) | 20年間 | |
最長期間 | 2027年まで | 18歳まで | 2042年まで |
終了時 | 強制決済 | 強制決済 (*対策あり) | 強制決済 |
■損失が出た場合 | |||
損益通算 | × | × (*対策あり) | × |
繰越控除 | × | × (*対策あり) | × |
■その他 | |||
売買 | 常時可能 | ||
払い出し | 常時可能 | 18歳以降 (*対策あり) | 常時可能 |
届出 | 金融機関にマイナンバーの通知が必要 |
制度の内容については共通事項が多いですが、非課税限度額や払い出しなど異なる点もいくつかあります。
個人的には、非課税口座を廃止した際の税務上の取扱いの差が最大のポイントだと感じています。NISAでは非課税のままですが、ジュニアNISAでは非課税から課税に変更されます。そのため、ジュニアNISAでは、仮に損失が大きく膨らんでも、非課税口座を廃止することにより、ある程度対応が可能になります。
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つみたてNISAの特徴・メリットやデメリット、NISAとの比較について。2023年12月末終了。
参考
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関するQ&A NISAに関する情報
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