遺族年金の4つの男女差別

遺族年金に男女差別が存在することをご存知でしょうか。しかも、もしものときに「知らなかった」で済ますことができないレベルの話なのです。0. 遺族年金..

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 遺族厚生年金における配偶者が夫の場合と中高齢の加算について修正。
 

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 遺族年金に男女差別が存在することをご存知でしょうか。しかも、もしものときに「知らなかった」で済ますことができないレベルの話なのです。
 

0. 遺族年金の概要:

 一家の生計を支えている人にもしものことがあった場合、一定の要件を満たすことで、遺された家族は遺族年金を受給できます。具体的には、死亡した者によって生計を維持されていた遺族が、以下のいずれかであるときです。
  • 遺族基礎年金
    • 子供(18歳未満)のある配偶者
    • 子供(18歳未満)
  • 遺族厚生年金
    • 子供・孫(18歳未満)
    • 夫・父母・祖父母(死亡時に55歳以上の者
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/juky...
遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構 

1. 遺族厚生年金の男女差別1(55歳制限)

 特に注意が必要なのは遺族厚生年金です。亡くなったのが夫と妻では、遺族厚生年金の額が大きく変わります。

 死亡者の配偶者が「妻」の場合は遺族厚生年金を無条件に受給できますが、「夫」の場合は死亡時に55歳以上という制限があります。しかも、配偶者が「夫」の場合、遺族厚生年金を受給できるのは60歳からとなります。

 例えば、夫30歳・妻30歳の共働き家庭のケースを考えてみます。夫が亡くなった場合、妻はその直後から遺族厚生年金を受給することができます。ところが、妻が亡くなった場合、「死亡時に55歳以上」という要件を満たさないので、夫は遺族厚生年金を一切受給することができません。

 また、夫56歳・妻56歳の共働き家庭のケースでは、夫が亡くなった場合、同様に妻はその直後から遺族厚生年金を受給することができます。妻が亡くなった場合、「死亡時に55歳以上」という要件を満たしますが、夫は60歳からしか遺族厚生年金を受給することができません。
 

2. 遺族厚生年金の男女差別2(中高齢の加算)

 その上、遺族厚生年金の場合、「中高齢の加算」でも男女差別が存在します。死亡者の配偶者が一定の要件を満たす40歳以上65歳未満の「妻」であれば「中高齢の加算」として遺族厚生年金に上乗せがありますが、「夫」の場合は上乗せは一切ありません。

 2018年4月現在、中高齢の加算額として年584,500円(約48,700円/月)が上乗せされます。この金額を最大40歳から64歳まで25年間にわたってもらい続けるか否かで、遺族の家計は大きく変わることでしょう。
 

3. 遺族補償年金の男女差別(労働災害)

 同様に、遺族補償年金でも男女差別が存在します。遺族補償年金とは、業務上、または、通勤災害による死亡した場合、一定の要件を満たす遺族が受け取ることができる年金です。

 死亡者の配偶者も対象ですが、妻と夫ではやはり大きく要件が異なります。配偶者が妻の場合、年齢等の要件はありませんが、配偶者が夫の場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
  • 55歳以上
  • 一定障害

 要するに、配偶者が夫の場合、55歳未満であれば(一定の障害がない限り)遺族補償年金を一切受給することができない訳です。
 

4. 寡婦年金の男女差別

 厳密には遺族年金ではないのですが、寡婦年金でも男女差別があります。と言うか、寡婦年金というネーミング自体が、女性限定なのでアウトなのですが…

 寡婦年金とは、夫が年金を受け取ることなく死亡するなど一定の要件を満たす場合、妻が受け取ることができる年金です。夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の4分の3を、最大60歳から65歳まで受け取ることができます。

 それに対して、妻が年金を受け取ることなく死亡した場合、夫は寡婦年金(あるいはそれに類する年金)を受け取ることができません。
 

5. 遺族年金の男女差別まとめ

 国民年金の第3号被保険者については、第2号被保険者(会社員や公務員等)の配偶者であれば男女関係なく加入することができます。配偶者がサラリーマンであれば、専業主婦だけでなく専業主夫も第3号被保険者に加入できる訳です。
 それに対して、遺族厚生年金や寡婦年金については、上述の通りあからさまな男女差別が存在します。同じ年金制度で、なぜここまで男女差がつくのか理解に苦しみます。

 この他にも非課税貯蓄制度「マル優」「特別マル優」でも男女差別が存在しており、「遺族基礎年金を受けている妻」や「寡婦年金を受けている人」は対象ですが、「遺族基礎年金を受けている夫」は対象外とされています(障がい者や遺族年金受給者などの非課税貯蓄「マル優・特別マル優」|一般社団法人全国銀行協会)。

 遺族年金等ですが、共働き家庭や専業主夫家庭にとっては、あまりにも酷い制度設計と言えます。妻の稼ぎが家計に占める割合が高ければ高いほどダメージが大きくなります。とりわけ妻の稼ぎに大きく依存する専業主夫家庭では、妻が亡くなった場合、公的な救済措置は非常に限定的と言わざるを得ません。

 とは言え、制度設計の欠陥を嘆いても仕方ありません。現状の制度の枠内で最適解を探るべきです。
 もしものことを考えると、婚姻している場合の遺族年金等の受給においては以下の順で有利になります。
  1. 専業主婦家庭
  2. 共働き家庭
  3. 専業主夫家庭
 専業主婦家庭は負担額(年金保険料)が少ない反面、遺族年金等の最大受給可能額が多く最も有利ですが、もちろん夫の稼ぎだけで家計が成り立つ場合に限ります。逆に最も不利なのは専業主夫家庭で、負担額(年金保険料)が少ない反面、遺族年金等の受給があまり見込めません。

 稼ぎ手である妻が亡くなった場合には遺族年金等があまり期待できないので、民間の生命保険については妻死亡時の保障をより手厚くするべきでしょう。

 なお、自営業については、そもそも遺族厚生年金を受給できません。ただ、その分、負担額(年金保険料)が少なくても済むので一概に不利だとは言えません。必要に応じて、民間の生命保険の死亡保険金を調整すればいいと思います。

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