2023年10月開始インボイス対策まとめ(主に消費税の免税事業者向け)
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[本ページはプロモーションが含まれています]消費税のインボイス制度が2023年10月1日より開始されます。
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ze...

インボイスについては自分もよく理解していなかったので、免税事業者のデメリットや対策を中心についてまとめてみました。
【目次】
インボイス制度における事業者別デメリット
消費税における事業者は以下の3つに分類されます。- 免税事業者(※課税売上:年1,000万円以下が選択可能)
- 原則課税事業者
- 簡易課税事業者(※課税売上:年5,000万円以下が選択可能)
免税事業者
インボイス制度のデメリットは以下の通りです。- 免税事業者のままだと売上が減る可能性がある。
- 課税事業者になると消費税の納税が必要になる。
- 課税事業者になると消費税に関する事務量が増える。
上記1.の売上減少は、請求先が原則課税事業者のケースに限ります。免税事業者は仕入税額控除の対象とならない(or 減らされる)ので、消費税の上乗せ請求ができなくなる(=売上が減少する)可能性が高くなります。
なお、請求先が簡易課税事業者の場合、売上減少について心配する必要はありません。簡易課税事業者は、消費税申告にあたり仕入税額控除は全く関係ないからです。
上記2.と3.の課税事業者になる場合、原則課税か簡易課税を選択することになります。いずれを選択しても、消費税に関する納税額や事務作業が発生しますが、一般的に簡易課税の方が負担は少ないです。
理由は以下の通りです。
- 課税売上高だけを計算すればよい。
- みなし仕入率(40%~90%)が適用される。
原則課税の場合、仕入や経費についても実額計算しなければいけませんし、インボイスの保存が必要となるので、事務負担は物凄く大きくなります。
また、簡易課税では、みなし仕入率が適用されるので、消費税額の負担軽減に繋がるケースが多く見受けられます。例えばサービス業は、人件費(=消費税の課税対象外)比率がどんなに高くても、課税売上の50%を課税仕入とみなして課税売上から控除した上で、消費税額が計算されます。
よって、免税事業者がインボイスを機に課税事業者になる場合、簡易課税を選択する方が有利になる可能性が高いと言えます。
原則課税事業者
インボイス制度のデメリットは以下の通りです。- 仕入先が免税事業者だと仕入税額控除が受けられない(or 減らされる)。
- 消費税に関する事務量が増える。
上記1.については、免税事業者の1.と表裏一体の関係となります。仕入先が免税事業者だと仕入税額控除が受けられない(or 減らされる)ので、控除できない金額に対応して消費税の負担が増加します。よって、免税事業者に対して消費税分をカットしたり、最悪の場合は取引自体を取りやめることを視野に入れる必要が生じます。
ただし、2023年10月1日~2029年9月30日は、免税事業者に対する仕入税額控除の経過措置として、下記の通り50%(最大80%)を控除可能です。
- 80%(2023年10月1日~2026年9月30日)
- 50%(2026年10月1日~2029年9月30日)
簡易課税事業者
インボイス制度のデメリットは以下の通りです。- 消費税に関する事務量が増える。
免税事業者のインボイス対策
インボイス制度が導入された場合、請求先の大半が簡易課税事業者であれば、一般的に免税事業者の方が有利です。逆に、売上の大半を原則課税事業者に依存している場合、課税事業者(簡易課税)の方が有利になる可能性が高いです。適格請求書発行事業者の登録時期
免税事業者は、2023年10月1日開始のインボイス制度の適用を受けるには、原則的に2023年3月31日までに、適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります。ただし、2023年9月30日までに登録申請すれば、2023年10月1日登録開始として取り扱われます。また、2023年10月1日以降に登録申請する場合、提出日から15日以降の日を「登録希望日」として記載すれば、その日が適格請求書発行事業者登録日となります。
消費税課税事業者の届出時期
免税事業者は、原則的に消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった後でないと、適格請求書発行事業者の登録申請ができません。ただし、経過措置として、2023年10月1日~2029年9月30日であれば、消費税課税事業者選択届出書の提出なしに、適格請求書発行事業者の登録をすることが可能です。なお、登録日から消費税課税業者となり、消費税申告義務が生ずることに注意が必要です。
消費税簡易課税の届出時期
簡易課税を受ける場合、原則的に課税期間前に消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。ただし、経過措置として、2023年10月1日~2029年10月1日に適格請求書発行事業者の登録した場合、登録日の属する課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば、簡易課税の適用を受けることが可能です。
消費税「2割特例」の適用
免税事業者が適格請求書発行事業者になった場合、2023年10月1日~2026年9月30日に属する課税期間については、納税額が売上税額を20%に軽減されます。具体的な適用期間として、個人事業者が2023年10月1日~2026年12月31日、法人(3月決算)が2023年10月1日~2027年3月31日です。事前届出は不要で、消費税の確定申告書に「2割特例」の適用を受ける旨を付記すればOKです。簡易課税でも原則課税でも「2割特例」の適用を受けることは可能で、事業年度ごとに選択可能という非常に使いやすい軽減措置です。
インボイス制度の公的支援
インボイス制度が始まると、消費税の課税事業者(特に原則課税)の事務量が増加しますが、公的支援措置がいくつか用意されているので上手く活用したいところです。IT導入補助金(※会計ソフト等)
会計ソフトなどのITを新規導入する場合、「IT導入補助金2023 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」の活用が考えられます。小規模事業者持続化補助金(※50万円上乗せ)
「インボイス特例」の要件を満たす場合、小規模事業者持続化補助金(補助上限:通常枠50万円・創業枠等200万円)の補助上限が50万円上乗せされます。「インボイス特例」とは、以下の要件を満たす事業者です。
- 2021年9月30日~2023年9月30日に属する課税期間で、一度でも免税事業者であること。
- 免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者であること。
- 補助事業終了まで適格請求書発行事業者の登録が確認できること。
なお、小規模事業者持続化補助金は、商工会議所や商工会において申請を受け付けています。
小規模事業者持続化補助金(一般型)
r3.jizokukahojokin.info/
小規模事業者持続化補助金【一般型】
www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
免税事業者はどうすればよいのか?
インボイス制度開始後、免税事業者の選択肢は、実質的には以下の二択と言えます。- 免税事業者のまま
- 簡易課税事業者へ転換
免税事業者のままであれば、消費税に関する事務量が増えることはありませんし、消費税を納付する必要もありません。その反面、消費税の上乗せ請求ができなくなる(=売上が減少する)可能性があります。
簡易課税事業者へ転換した場合、消費税に関する事務量が増えますし、消費税を納付する必要も生じます。その反面、消費税の上乗せ請求は従来通りとなりますし、インボイス制度の公的支援も受けられます。
なお、免税事業者には、様々な経過措置が用意されているので、しばらく様子見するというのもありかもしれません。
参考資料
以下のページを参考にしました。インボイス制度の概要|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ze...
令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ze...
お問合せの多いご質問(令和5年2月28日掲載)|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ze...
インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答|財務省(令和5年1月 20 日時点)
www.mof.go.jp/tax_policy/summary...
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2023/03/30更新
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