住宅ローン減税の拡大等|2019年税制改正大網のポイント-2

当ブログ記事に記載されている金額は、2014年4月1日~2019年9月30日の消費税率8%で計算されたものが含まれている可能性があります。現時点の料金については、リンク先等を必ずご確認ください。

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ふるさと納税制度の見直し|2019年税制改正大網のポイント-1より続く。

 平成31年度税制改正大綱では、ふるさと納税の健全な発展に向けた制度の見直し以外にも、2019年10月からの消費税率10%引上げに関連して、住宅ローン減税の拡大や自動車税の引下げ、消費税の軽減税率導入などの諸対策が盛り込まれました。

平成31年度税制改正大網|自由民主党
www.jimin.jp/news/policy/138664....

 以下、主なポイントについて列挙します。
  1. 住宅ローン控除の特例の創設
  2. 自動車税の引き下げ
  3. 特別法人事業税等の創設と法人事業税の引下げ
  

住宅ローン控除の特例の創設

 住宅を取得して、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住した場合、住宅ローン控除期間が13年に延長されます。従来までは10年だったので、住宅ローン減税は3年間増えることになります。

 この増加した3年間(11年目から13年目)については、以下のいずれか少ない額が所得税の特別控除となります。
  1. 借入金の年末残高×1%
  2. 住宅取得額(税抜)×2%÷3
 例えば、借入金が4,000万円で借入元金を毎年200万円ずつ返済する場合、上記1.「借入金の年末残高×1%」は以下の通りです。
期間①借入金の年末残高①×1%
1年目3,800万円38万円
2年目3,600万円36万円
3年目3,400万円34万円
4年目3,200万円32万円
5年目3,000万円30万円
6年目2,800万円28万円
7年目2,600万円26万円
8年目2,400万円24万円
9年目2,200万円22万円
10年目2,000万円20万円
11年目1,800万円18万円
12年目1,600万円16万円
13年目1,400万円14万円
 11年目から13年目まで適用される上記2.「住宅取得額(税抜)×2%÷3」については、住宅取得額(税抜)によって以下のようになります。
  • 3,000万円:20.0万円(=3,000万円×2%÷3)
  • 2,400万円:16.0万円(=2,400万円×2%÷3)
  • 2,000万円:13.3万円(≒2,000万円×2%÷3)

 よって、11年目から13年目までの特別控除の合計は、住宅取得額(税抜)によって以下のように変わります。
  • 3,000万円:48.0万円(=18万円+16万円+14万円)
  • 2,400万円:46.0万円(=16万円+16万円+14万円)
  • 2,000万円:39.9万円(≒13.3万円+13.3万円+13.3万円)

 住宅取得額が多いほど特別控除額が増えることになりますが、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住した場合、特別控除の総額は現行より確実に増えるのでお得です。

 また、2019年からは国土交通省による次世代住宅ポイント制度が始まります。2020年3月までに契約/着工した住宅の新築/リフォームが対象で、最大35万ポイントが還元される予定です。
www.mlit.go.jp/jutakukentiku/hou...
次世代住宅ポイント制度の概要|国土交通省
 以上の通り、2019年10月からの消費税増税を見据え、住宅関連の優遇措置が実施されます。住宅ローン控除の特例と次世代住宅ポイント制度をダブルで活用したい場合、2019年9月までの消費税8%の期間に住宅の新築/リフォームを行ない、2019年10月以降に引渡し/居住するのが最もお得になりそうです。と言っても、ローン金利の方が影響が大きいのですが。

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自動車税の引き下げ

 2019年10月1日から自動車税が以下の通り引下げられます。
総排気量①現行②2019年10月1日~②-①
~1,000cc29,500円25,000円▲4,500円
~1,500cc34,500円30,500円▲4,000円
~2,000cc39,500円36,000円▲3,500円
~2,500cc45,000円43,500円▲1,500円
~3,000cc51,000円50,000円▲1,000円
~3,500cc58,000円57,000円▲1,000円
~4,000cc66,500円65,500円▲1,000円
~4,500cc76,500円75,500円▲1,000円
~6,000cc88,000円87,000円▲1,000円
6,000cc~111,000円110,000円▲1,000円
 排気量が増えるにつれて減税額が減っていきます。1,000cc以下の減税額が4,500円と最も大きいのですが、減税後の25,000円という税額は、軽自動車税(乗用車)の10,800円と比べても2倍以上の負担となっています。なお、自動車税が引き下げられる反面、軽自動車税の税率は据え置きとなります。
 

特別法人事業税等の創設と法人事業税の引下げ

 地方税の偏在性是正を目的に、法人事業税の引下げと特別法人事業税/特別法人事業譲与税の創設が2019年10月1日より実施されます。原則的に、法人事業税(地方税)が引き下げられた分、特別法人事業税(国税)に振り替えられます。納税者負担は(ほぼ)変わりませんが、地方税から国税に移転した上で各都道府県へ再分配されるので、都道府県の税収が増減することになります。

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