所得税と社会保険(健康保険/厚生年金保険)の扶養基準の違い

所得税の確定申告時期に突入しましたが、扶養から外れるか否かで気を揉んでいる方も少なからず存在すると思われます。そこで、今回は所得税と健康保険の扶養..

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 所得税の確定申告時期に突入しましたが、扶養から外れるか否かで気を揉んでいる方も少なからず存在すると思われます。そこで、今回は所得税と健康保険の扶養基準の違いについて調べてみました。
 

1. 所得税における扶養

 所得税の扶養控除の要件は以下の通りです。
  • 配偶者以外の親族(*6親等内の血族及び3親等内の姻族)
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が38万円以下
  • 事業専従者として給与支払を受けていないこと
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku...

 所得税の配偶者控除/配偶者特別控除の要件は以下の通りです。
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku...
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku...
  • 民法の規定による配偶者(*内縁関係は非該当)
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 納税者の年間の合計所得金額が1,000万円以下
  • 年間の合計所得金額が123万円以下
  • 事業専従者として給与支払を受けていないこと

 所得税の扶養は、年間の合計所得金額が基準の一つとなっています。例えば、給与の年間収入が103万円の場合、年間の合計所得金額は、基礎控除65万円を差し引いた38万円となります。
 

2. 社会保険(健康保険/厚生年金保険)における扶養

 社会保険(健康保険/厚生年金保険)の被扶養者の要件は以下の通りです。
  • 被扶養者の範囲
    • 配偶者・子孫・兄弟姉妹・父母・祖父母
    • 上記以外の3親等内の親族(*被保険者と同居が要件)
    • 内縁関係の配偶者の父母・子(*被保険者と同居が要件)
  • 被保険者により主として生計を維持されていること。
  • 年間収入要件①
    • 130万円未満
    • 180万円未満(60歳以上又は障害者)
  • 年間収入要件②
    • 被保険者と同居:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
    • 被保険者と別居:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/h...
従業員が家族を扶養にするときの手続き|日本年金機構
 社会保険の扶養は、所得税と異なり年間収入が基準の一つとなっています。また、所得税は過去の所得(年間の合計所得金額)ですが、社会保険は過去の収入でないという違いもあります。
年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。

 所得税は「所得の実績」が、社会保険は「収入の見込」が、それぞれ扶養基準となることに注意が必要です。

 また、被扶養者の範囲も所得税と社会保険では異なります。社会保険の場合、同居か否かで被扶養者の範囲が大きく変わりますが、所得税の場合、同居か否かに関わらず被扶養者の範囲は一定です。また、所得税では内縁関係を除外する反面、社会保険では内縁関係を含めます。
 

3. 所得税と社会保険(健康保険/厚生年金保険)における扶養の違い(収入の範囲)

 社会保険の収入には、所得税では非課税となるものも含まれます。
www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/h...
被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、社会保険傷病手当金出産手当金も含まれます

 例えば、三菱電機健康保険組合は「被扶養者の認定基準」の「収入の範囲」において以下のようなものを列挙しています。
www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/index.html
www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyou...
  1. 給与収入(通勤交通費等の非課税収入及び賞与を含む)
  2. 各種年金収入
  3. 事業収入
  4. 不動産収入
  5. 利子収入(預貯金・有価証券利子等)
  6. 配当収入(株主配当等)
  7. 雑収入(原稿料・印税・講演料等)
  8. 健康保険の傷病手当金
  9. 雇用保険の失業等給付
  10. その他継続性のある収入
 

A. 社会保険では対象&所得税では対象外

 所得税では課税対象とならない下記については、「継続性のある収入」なので社会保険の収入として取り扱われます。 

B. 社会保険では対象&所得税では申告義務なし

 所得税では源泉徴収されて申告義務のない下記についても、「継続性のある収入」なので社会保険の収入として取り扱われます。
  • 利子収入(預貯金・有価証券利子等)
  • 配当収入(株主配当等)
 

C. 社会保険では対象外&所得税では課税対象

 逆に、所得税では課税対象となる下記については、「継続性のある収入」でないので社会保険の収入から外れるようです。
  • 一時所得
  • 譲渡所得(不動産売買や株式売買)
  • 先物取引に係る雑所得等
 

4. 所得税と社会保険(健康保険/厚生年金保険)における扶養の違い:まとめ

 2018年(平成30年)10月1日からは、社会保険における被扶養者認定事務が厳格化され、年収が確認できる課税証明書等の添付が要件とされました(添付省略が可能な場合あり)。
www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/2...

 所得税と社会保険では、扶養の概念が大きく異なります。特に、社会保険における収入の範囲については、健康保険組合によって異なる可能性があるので、加入する健康保険組合に問い合わせた方が無難だと思われます。

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