所得税延納は299,000円まで利子税ゼロ(2018年分)

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延滞税利子税

 遅ればせながら2019年の延滞税利子税の割合について確認したところ、延滞税利子税ともに昨年と同様でした(延滞税2.6%、利子税1.6%)。

延滞税の割合|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaiz...
延滞税の割合|国税庁
 と言うことなので、加算税・延滞税の計算所得税延納にかかる利子税の最適化ソフトの計算結果は今までと変わりなく、所得税延納にかかる利子税の最適額も昨年と同様です。

 国税を延納する場合、延納期間に応じて利子税1.6%がかかるのですが、所得税であれば昨年と同様、延納届出額を299,000円以下にすることで利子税をゼロにすることが可能です。

 2019年(*2018年分の所得税確定申告)において利子税がかからない延納届出額の上限は299,000円です。
①延納届出額:299,000円→290,000円 (*利子税の計算では1万円未満切捨て。国税通則法第118条第3項)
②計算式:290,000円×利子税率1.6%÷365日×77日間=978円
③利子税:0円 (*1,000円未満切捨て。国税通則法第119条第4項)
※延滞期間:77日間 *2019/3/16(土)~2019/5/31(金)

 所得税における利子税がかからない延納届出額の上限は、昨年と同様、299,000円となりました。
 

所得税の延納とは?

 所得税の納期限(2019年3月15日。振替納税の場合は2019年4月22日)までに、納税額の50%以上を納付すれば、残りの税額の納付を5/31まで延長することが可能です。例えば、所得税の納税額が10万円の場合、3/15までに5万円以上納付すれば、残りの5万円については5/31までに納付すればOKです。所得税の確定申告書の指定欄に必要事項を記入するだけなので非常に手軽です。

 詳しくは、姉妹サイト「最速節税対策」の下記コンテンツをご確認ください。
所得税の延納(利子税)で節税
最速節税対策 saving.ma-bank.net
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税

 

所得税の延納で更に得する(クレジットカード決済)

 振替納税ではなく、クレジットカードで納税すれば、クレジットカードのポイントが還元されるので、更にお得になる可能性があります。ただし、「国税クレジットカードお支払サイト」の手数料が約0.82%必要なので、ポイント還元率1%以上のクレジットカードで決済する必要があります。

 ちなみに、振替納税をやめる場合、税務署において「取りやめ」と記載された振替納税依頼書をもらい、住所・氏名を記載した上で認印を押印して提出するだけです。

 クレジットカード決済のメリットとしては、ポイントが還元されるほか、口座引落が決済日よりかなり後になることが挙げられます。税金ということで金額が大きくなることが多いですし、ポイントがつく上に資金繰りが(少しだけ)楽になるのですから、利用しない手はありません。
 

所得税の延納で更に得する(プチ資産運用

 最大299,000円を5/31まで無利子で延納できる訳ですから、その期間中に資産運用をすることを検討します。資産運用期間はわずかですが、やり方によっては1万円以上の利益をあげることも可能です。

 おすすめなのは株主優待クロス取引です。株主優待が充実している3月決算の時期と重なるので、ノーリスク&少しのコストで、ミドルリターンが実現可能です。なお、株主優待クロス取引は、4月決算や5月決算でも可能ですが、3月決算に比べると、会社数が少ない上に、高利回りの株主優待も少ないので、あまり期待はできません。
 

所得税延納は299,000円まで利子税ゼロ(2018年分)まとめ

 以上のように所得税の納付方法を工夫するだけで、様々な資産運用方法が可能になります。実際にやってみて、昨年度は24,000円ほど得しました。納付税額が386,900円(延納額193,000円)だったので、利回りは6.2%(≒24,000円÷386,900円)です。

 所得税の延納は299,000円まで利子税がかかりません。クレジットカードで国税納付したり、延納期間中にプチ資産運用したりすれば更にお得になります。

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