Webサイト利用規約の重要性
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[本ページはプロモーションが含まれています]「最速資産運用」更新状況:利用規約の更新
「注意事項」を「利用規約」と名称変更した上で、免責事項や禁止事項について詳細に明記しました。本サイトご利用にあたっては、ご一読をお願いします。「最速資産運用」運営者より:
複数のWebサイトを運営していますが、有料サービスを提供していないこともあり、今まで利用規約を重要視していませんでした。免責事項やプライバシーポリシー等については、深く考えずに一般的なものを列挙するだけでした。ところが、「ここをチェック! ネットビジネスで必ずモメる法律問題」を読んで、それまでの考え方を改めました。Webサイトを運営するにあたっては、無料サービスしか提供していなくても、しっかりした利用規約を用意しておく必要があります。
利用規約が必要になるのは、トラブルになった場合です。
以下、「ここをチェック! ネットビジネスで必ずモメる法律問題」から引用します。
「利用規約は契約書の代わりになるものです。ユーザーとのトラブルが訴訟に発展したときに、最終的な拠り所となるのが、利用規約なのです」(P.60)
考えてみれば、無料サービスしか提供していない場合でも、トラブルは起こりえます。
「無料サービスだから勘弁してほしい」で済まないケースとしては、リンク先のコンテンツの問題があります。
外部リンクについては十分な注意を払っていますが、全ての外部リンクについて完璧に管理することは非常に困難です(※全ての「参考先 リンク」をチェックしました参照)。例えば、ドメイン失効などの理由でリンク先が、別の運営者に代わったことに気付かないケースも考えられます。運営者が変わると、コンテンツ内容も大きく変わる可能性があります。ユーザーの端末に危害を加えるようなWebサイトに変更されるかもしれません。
また、リンク先の運営者に変更なくても、リンク先の運営者に非がなくても、リンク先のWebサイトに悪質なマルウェアが仕込まれてしまう可能性もあります。その場合、アクセスしたユーザーに被害が生じるかもしれないのです。
また、「最速資産運用」では広告を掲載しています。
可能な限り、商品・サービスの内容や広告主についてチェックをしていますが、外部リンクと同様、完璧に管理することはできません。本サイトは、資産運用をテーマにしている関係上、金融商品や金融類似商品の広告が多くなりますが、その中には問題になりそうな商品も存在します(※資産運用ブログやクレジットカードのリボ払いについて考えを改めた参照)。
本サイトに掲載された広告経由で、そのような商品をユーザーが購入した場合、トラブルに発展する可能性を否定することはできません。
という訳で、前掲書を参考に利用規約づくりに取り掛かりました。
「利用規約に『当社は、本サービスの利用に関し、ユーザーに対して一切の責任を負わない』といった表現は(中略)無効になる可能性が高いのです」(P.62)
最大の注意点は「一方的に有利な利用規約を作ってはいけない」ということです。消費者契約法に抵触する可能性が高いのです。
消費者契約法 第8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12...
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
二 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項(※筆者注:故意又は重大な過失の場合)
三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項
四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項(※筆者注:故意又は重大な過失の場合)
五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
二 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項(※筆者注:故意又は重大な過失の場合)
三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項
四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項(※筆者注:故意又は重大な過失の場合)
五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
上記条文の一と三より、運営側が一切の責任を負わない利用規約は無効です。
上記条文の二と四より、運営側に故意又は重大な過失があった場合、その責任を一部でも免除するという利用規約は無効です。
そもそも運営側に故意又は重大な過失があれば、どのような利用規約を作成しようが、責任を免れることはできません。よって故意又は重大な過失があった場合については、利用規約の免責事項から除外します。
また、故意又は重大な過失がなかった場合でも、ユーザーが消費者契約法に定める消費者である限り、一切の責任を負わないという利用規約はアウトです。よって、運営側の責任については、その範囲を限定した上で賠償責任を負うことにします。
以上を念頭に置いた上で免責事項を作成しました。利用規約から一部抜粋します。
- 運営者は、本サイト利用を起因としてユーザーその他の第三者に発生した損害について、運営者がその損害の可能性を事前に予見し、又は予見することができたとしても、一切の責任を負いません。
- 運営者は、本サイトの内容変更や一時停止、終了を起因として生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 運営者は、本サイトの各コンテンツからリンクしている外部サイトの正確性や完全性について、一切の責任を負いません。
- 第1項から前項までの規定は、運営者に故意又は重大な過失がある場合、または、ユーザーが消費者契約法に定める消費者に該当する場合には適用しません。
- ユーザーが消費者契約法に定める消費者に該当する場合、運営者は、故意又は重大な過失が存する場合を除き、通常生ずべき損害の範囲内で、かつ、有料サービスにおいてはユーザーが当該損害の発生月に運営者に支払った総額を上限として損害賠償責任を負うものとします。
上記の第1項から第3項まで免責事項を列挙した上で、第4項では「故意又は重大な過失」と「消費者契約法上の消費者」を適用除外します。
そして第5項では、「消費者契約法上の消費者」かつ「故意又は重大な過失がない場合」に限り、賠償範囲を定めた上で責任を負うことを明記します。この中の「通常生ずべき損害」については、損害額を明文化することが難しい無料サービスを念頭に、民法第416条の文言を利用しています。
民法 第416条(損害賠償の範囲)
law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29...
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
この本は、プライバシーポリシーや特定商取引法に基づく表示などについても、実例と共に分かりやすく解説しています。知らなかったことが結構あったので勉強になりました。
消費者契約法や民法の関連規定を理解する必要があったので苦労しましたが、これでようやく実用的な利用規約が出来た訳です。
運営する他のWebサイトにおいても、利用規約を順次導入していく予定です。
サイト利用者の方より、加算税・延滞税の計算に関して以下のようなご質問をいただきました。
加算税・延滞税計算における、地方税の加算税が入力したにも関わらず、計算されていません。
法人税の方まで地方税の加算税が計算されない設定になっているのですが、法人の場合、加算税を計算するにはどうすればいいですか? (2015-11-19)
ご質問ありがとうございました。地方税の延滞金と加算金について調べてみたの通り、加算税・延滞税の計算で取り扱っている地方税においては、法人事業税しか加算金(地方税では「加算税」ではなく「加算金」と呼びます)はかかりません。加算税・延滞税の計算に、その旨を分かりやすく明記しました。法人税の方まで地方税の加算税が計算されない設定になっているのですが、法人の場合、加算税を計算するにはどうすればいいですか? (2015-11-19)
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