ゼロクーポン債は2015年中の途中売却が有利なのか?
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ゼロクーポン債は、2016年1月1日以降の売却分から、分離課税(20.315%)されるようになります。従来までは、①満期時に売却した場合は雑所得、②途中売却した場合は譲渡所得(総合課税)だったので、大きく様変わりすることになります。No.1515 ゼロクーポン債と税金|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/...
ゼロクーポン債の代表例として、アメリカ国債が挙げられます。
例えば、2007年3月に、額面1万ドルの10年物アメリカ国債を、6,550ドルで購入した場合について考えます。為替が1ドル118円だったとすると、購入価格は772,900円となります。
従来までは、償還日(2017年3月)まで保有して満期償還すると雑所得となります。一般的に、控除がない雑所得は税制面で不利です。
ところが、償還日直前に途中売却すると、譲渡所得(総合課税)となります。50万円の特別控除がある上に、所有期間が5年を超えると譲渡所得は2分の1になります(長期譲渡所得)。
譲渡所得(総合課税)で節税|最速節税対策
saving.ma-bank.net/word/26/
上記のケースで為替が1ドル118円のままであったと仮定すると、それぞれの所得は、
- 2017年3月に途中売却:0円(=1,000,000円ー772,900円ー500,000円)÷2
- 2017年3月に満期償還:227,100円(=1,000,000円ー772,900円)
為替変動に依存しますが、一般的に途中売却した方が税負担がない分、手取り額が多くなります。そのため、ゼロクーポン債を途中売却する節税方法が広く利用されていました。
ところが、この方法が税制改正により塞がれました。2016年1月1日以降、満期償還(途中売却)した場合、一律分離課税(20.315%)されるようになります。
よって、ゼロクーポン債の現時点での利益が50万円までで、この他に譲渡所得(総合課税)がないなど、譲渡所得(総合課税)が50万円以内であれば、所得税が発生しません。2015年中に売却した方が税制的に有利と言えます。
譲渡所得(総合課税)が50万円を超える場合、総合課税なので話が少し面倒になります。
所得税率は、その他の所得との合計額によって変動するので、給与所得や不動産所得等の影響を受けることになります。住民税10%の負担分を考慮に入れると「所得金額 330万円超」(所得税率20%)が1つの目安となると思われます。
No.2260 所得税の税率|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/...

もちろん、この先、更に円安が進むと予想するのであれば、税制的に不利になるとしても、ゼロクーポン債を保有し続けるべきです。
資産運用で最も重要なのは、収益を極大化することです。税金の負担を減らすことも大切ですが、そこを第一に考えるのは本末転倒です。税負担軽減については、あくまでも収益の極大化の一要素として検討することをお勧めします。
サイト利用者の方より、ふるさと納税の控除限度額計算ソフトに関して以下のようなご質問をいただきました。
年収1500万で入力すると、税率23%で計算されている。33%では??? (2015-12-14)
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