ガンで障害年金を月4.8万円受給する際の注意点

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障害年金を公開

 障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金(一時金)の受給額や受給要件、障害の等級、障害認定基準、障害補償年金、傷病補償年金、障害者手帳との違いなどについて。

「最速資産運用」運営者より:

 障害年金について調べている最中、障害の程度が以下の3つに分かれていることを知りました。
  • 1級 他人の助けがなければ日常生活を送れないレベル。
  • 2級 日常生活を一人でするのは極めて困難で、労働により収入を得ることができないレベル。
  • 3級 労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とするレベル。
 上記より1級と2級については介護が必要なぐらい重症だとイメージできますが、正直なところ3級についてはよく分かりません。

 と言う訳で、障害認定基準を確認してみました。

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/s...
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構
 上記ページには、ケガなどによる外部的な障害に加え、精神の障害や内臓の病気についても掲載されています。

 ガンや糖尿病などの内臓の病気により、生活や仕事が制限された場合でも障害年金を受給可能なことを知ったのは、今年に入ってからのことです。ただ、その時は詳しく調べることをしなかったので、理解したとは言い難い状況でした。
 せっかくですので、具体的にどのような内臓の病気が、障害年金の対象となるのかも見ていきます。特に、今一つイメージの沸かない3級が中心となります。
 

障害年金の認定要領(内臓の病気)

 上記の障害認定基準によると、例えば、呼吸不全の認定要領は以下のように記述されています。(P.52~54)
  1. 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
  2. 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
 上記2.または3.に該当し、かつ、動脈血ガス分析値の検査結果(※動脈血O2分圧を重視)が軽度異常を示す場合、障害の程度は3級相当になるようです。上記3.はかなりの重症ですが、上記2.は思ったよりも軽症です。正直なところ、上記2.が認定要項に例示されていることが意外でした。

動脈血ガス分析値(単位:Torr)
項目高度異常中等度異常軽度異常
動脈血O2分圧55以下56~6061~70
動脈血CO2分圧60以上51~5946~50

 心疾患(P.58~63)や慢性腎不全(P.65~67)、肝疾患(P.68~71)においても同様の基準が例示されています。かなりボリュームがあるので、より具体的には障害認定基準の該当ページをご確認ください。
 

障害年金の認定要領(悪性新生物)

 さらに読み進めると、悪性新生物が出てきました。いわゆる「ガン」です。(P.89~90)

 悪性新生物の認定要領によると、著しい全身倦怠のため、上記2.または3.に該当する場合、障害の程度は3級相当になるようです。
 すなわち、悪性新生物の場合、
「著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)」
に該当すれば、障害年金の3級に相当するということです。
 この認定要項を額面通り読むのであれば、悪性新生物で障害年金3級を受給するには、仕事を辞めるぐらい重症である必要はありません。事務仕事であれば、フルタイムで働くことも可能そうです。ただ、残業をバリバリしているような場合などは除外されそうですが…
 自分が考えていた以上に、障害年金は幅広い範囲でカバーしていることが分かりました。調べてよかったです。

 障害認定基準に具体的に掲載されていませんが、悪性新生物には肝臓ガンや膵臓ガン、甲状腺ガンなどが含まれると思われます。ちなみに、「肝疾患による障害」には肝がんが、「血液・造血器疾患による障害」には白血病や悪性リンパ腫が明記されています。詳しくは障害年金をご確認ください。

 なお、ガンでも上皮内新生物については障害認定基準に掲載されていないので、原則的に障害年金の対象外です。障害年金の対象になるには、他の病気との併合等認定基準を満たす場合に限定されると思われます。
 

障害年金3級の注意点

 ところで、障害年金3級を受給するにあたっては、以下のような注意点があります。
  1. 3級で受給できるのは障害厚生年金のみ。
  2. 初診日が特定できること。
  3. 初診日が厚生年金の加入期間であること。

 上記1.について。障害年金3級は障害厚生年金にしかありません。国民年金にしか加入していない場合、残念ながら受給することはできません。

 上記2.について。厚生年金に加入している場合でも、初めて治療目的で医療機関を受診した日(初診日)が特定できることが要件となっています。この初診日を後になって調べるのは結構やっかいなようなので、初めて診断されたときには、医療機関に受診状況等証明書を発行してもらうのが無難だと思われます。

 上記3.について。初診日の時点で、国民年金にしか加入していない場合、障害の程度が3級に該当していても残念ながら受給することができません。

 なお、障害厚生年金3級の年金額は、報酬比例の年金額によって決まります。最低保証額が585,100円なので、少なくても月48,000円はもらえることになります。
 

ガンなどで障害年金を受給するには

 障害の程度が3級相当の場合には、上記の注意点をクリアする必要があります。
 ですが、障害の程度が2級相当以上であれば、公的保険が未納でないなどの要件はありますが、多くの国民が障害年金を受給することができます。障害年金2級以上に該当するか否かは、障害によって何らかの介護が必要な状態にあるかどうかが一つの目安となりそうです。
 なお、介護保険と障害年金を併用して受給することも可能です。

 ガンで障害年金を受ける場合の注意点は以下の通りです。
  1. 悪性新生物であること(上皮内新生物は不可)。
  2. 以下のいずれかに該当すること。
    1. 肉体労働に制限を受けること(3級。ただし厚生年金のみ)。
    2. 日常生活で何らかの介護が必要なこと(2級以上)。
  3. 本人か家族が支給申請をすること。

 特に上記3.は重要です。自分が動かない限り、行政は手を差し伸べてくれません。

 なお、障害の程度が3級より軽度の場合でも、障害厚生年金においては障害手当金(一時金)を受給できる可能性があります。障害手当金(一時金)の最低保証額は1,170,200円です。ただし、受給できるのは一回限りです。

 障害年金は、ガンや糖尿病などの病気でも受給できる可能性があります。しかも、厚生年金に加入していることが要件ですが、働きながら受給することも十分可能です。毎月少なからぬ社会保険料を払っているのですから、障害年金の受給要件に該当するのであれば、迷うことなくもらうべきでしょう。
 これらのことを念頭に置いて、医療保険に加入することをお勧めします。

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