パート主婦の損得勘定(年130万円の壁等)
国家公務員の配偶者手当が半減2016年8月8日、人事院は「職員の給与の改定に関する勧告」において、配偶者に係る扶養手当を月6,500円に減額することを勧告し..
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2016年8月8日、人事院は「職員の給与の改定に関する勧告」において、配偶者に係る扶養手当を月6,500円に減額することを勧告しました。従来までは月13,000円だったので半減することになります。平成28年人事院勧告-給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント-
www.jinji.go.jp/kankoku/h28/h28_top.htm

同時に、配偶者の減額分を原資として、子に係る扶養手当を月10,000円に増額することを勧告しています(従来までは月6,500円)。両者をセットにすることにより、配偶者の所得を増やすことと少子化対策の双方を狙った勧告となりました。方向性としては、とても好ましいと思います。
なお、これらの国家公務員一般職の扶養手当の見直しは、2017年4月1日から段階的に実施されます。
公務員の扶養手当
ここで国家公務員の扶養手当に関する法令を確認しておきます。一般職の職員の給与に関する法律
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO095.html
(扶養手当)
第十一条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 配偶者
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
三 満六十歳以上の父母及び祖父母
四 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族については一万三千円、同項第二号から第五号までの扶養親族については一人につき六千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万千円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第十一条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 配偶者
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
三 満六十歳以上の父母及び祖父母
四 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族については一万三千円、同項第二号から第五号までの扶養親族については一人につき六千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万千円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
人事院規則九―八〇(扶養手当)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04509080.html
(扶養親族の範囲)
第二条 給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
一 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
二 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
第二条 給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
一 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
二 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
以上のことから国家公務員の扶養手当についてまとめると、勧告前と勧告後では次のようになります。おそらく地方公務員も同様だと思われますが、中小企業に所属する身からすれば羨まし限りです…
親族 | 勧告前 | 勧告後 | 増減額 |
---|---|---|---|
配偶者 | 13,000円 | 6,500円 | ▲6,500円 |
子 | 6,500円 | 10,000円 | +3,500円 |
特定扶養親族 | 11,500円 | 15,000円 | +3,500円 |
その他 | 6,500円 | 6,500円 | - |
年130万円・年106万円・年103万円の壁
上記の通り、国家公務員の場合、人事院規則九―八〇(扶養手当)第二条二より、扶養親族の所得が年130万円未満であれば扶養手当の対象となります。地方公務員も同様の基準だと思われます。ところで年130万円と言えば、社会保険の加入判定基準でもあります。また、パート主婦にとっては大きな壁でもあります。
夫の社会保険の扶養に入っているパート主婦は、社会保険料の負担がありません。それだけでなく夫の勤務先によっては、上述の国家公務員のように配偶者手当を出すところもあります。そのため年130万円以上にならないように、仕事量を調整するパート主婦が続出します。
雇用する側とすれば、繁忙期に仕事量を調整されるのは、たまったものではありません。けれどもパート主婦の立場で考えると、パート代が増えても世帯単位では収入が減る可能性が出てきます。そうなると働き損ですから、必然的にパート主婦の労働意欲にブレーキがかかります。
更に2016年10月からは、従業員数501人以上の会社で週20時間以上働いている場合、年106万円(月8.8万円)が社会保険の加入判定基準に加わります。パート主婦は年130万円だけでなく年106万円についても意識せざるをえなくなったのです。
年金・健康保険の被保険者区分について|厚生労働省
www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-N...

パート主婦には社会保険(と扶養手当)以外にも大きな壁があります。所得税の年103万円です。
所得税では年103万円(=38万円+給与所得控除65万円)が配偶者控除の判定基準となっています。配偶者控除38万円が適用されるか否かで、夫の所得税(住民税)の納税額が変動します。
ただし、配偶者特別控除という緩和措置があるので、社会保険ほど神経質になる必要はないと思います。
No.1195 配偶者特別控除|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku...
パート主婦の損得勘定
以上の通り、パート主婦が「働き損」を避けるためには、年収をコントロールする必要があります。誰しも楽して稼ぎたいので仕方のない側面はありますが、日本経済にとってはあまり良いことではないでしょう。共稼ぎが増えたことにより、高度経済成長期にはうまくいっていた「専業主婦」という家族モデルが、現状に合わなくなっています。けれども以下のような「専業主婦」を推奨するような制度が残り続けています。 パート主婦も年130万円等の壁を超えなければ「収入がないとみなされる」ので、「専業主婦」として上記制度の適用を受けることができます。
どの家庭も生活防衛に必死ですが、共働きの夫婦にとって上記は不公平そのものの制度と言えます。また、パート主婦にとってはありがたい制度である反面、年収が頭打ちになるという不満が生じます。
パート主婦が年収アップをはかるには、上記の既得権益を捨てる必要があります。損得勘定を考えると、年収の大幅なアップが見込めない限り、なかなか難しいと思われます。
不公平感や不満を解消するためには、家族モデルが変化していることを踏まえた制度の見直しが必要です。今回の「国家公務員の配偶者手当半減」は、その第一歩として効果的だと感じます。
今後は、国民保険の第3号被保険者や所得税の配偶者控除について、廃止を含めた見直しが進む可能性があります。その際、少子化対策とセットになるような制度改革を期待したいです。
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