延滞税と加算税の端数処理

公開日:

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「最速資産運用」更新状況:

加算税・延滞税の計算を更新

 延滞税加算税の端数処理を修正しました。

「最速資産運用」運営者より:

 サイト利用者の方より、延滞税の端数に関する質問を受けたので調べてみました。「最速資産運用」において提供中の加算税・延滞税の計算に関連するものです。

 まずは国税通則法の条文を確認します。

国税通則法
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37...
(国税の課税標準の端数計算等)
第百十八条
(中略)
3 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に一万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(国税の確定金額の端数計算等)
第百十九条
(中略)
4 附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満(加算税に係るものについては、五千円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 延滞税の端数処理については以下の通りです。
  1. 基礎となる本税:1万円未満の端数を切捨て。
  2. 延滞税①:100円未満の端数を切捨て。
  3. 延滞税②:1,000円未満であれば全額を切捨て。

 また、加算税の端数処理については以下の通りです。
  1. 基礎となる本税:1万円未満の端数を切捨て。
  2. 加算税①:100円未満の端数を切捨て。
  3. 加算税②:5,000円未満であれば全額を切捨て。

 次に地方税法の条文を確認します。

地方税法
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25...
(課税標準額、税額等の端数計算)
第二十条の四の二
(中略)
2 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(中略)
5 延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 地方税における延滞金又は加算の端数処理については以下の通りです。
  1. 基礎となる本税①:1,000円未満の端数を切捨て。
  2. 基礎となる本税②:2,000円未満であれば全額を切捨て。
  3. 延滞金又は加算金①:100円未満の端数を切捨て。
  4. 延滞金又は加算金②:1,000円未満であれば全額を切捨て。

 更に下記の国税庁公式ページを見ると、延滞税においては、計算の途中で1円未満を切り捨てていることが分かります。

延滞税の計算方法|国税庁
www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-sho...
延滞税の計算方法|国税庁
 延滞税加算税では端数処理が微妙に異なることが分かりました。また、国税と地方税でも取り扱いが異なります(地方税における名称は「延滞金」「加算金」)。
 税金の世界は奥が深いです(もう少しシンプルにしてほしいですけど…)。

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 サイト利用者の方より、加算税・延滞税の計算に関して以下のようなご質問をいただきました。
延滞税の計算では本税の一万円未満は端数は切り捨てて計算するのではないでしょうか。(2016-10-19)
 はい、その通りです。加算税・延滞税の計算を修正いたしました。ご質問していただき、ありがとうございました。

 随時ご意見ご要望を承っております。各ページの最下部にフォームを用意していますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。

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