酒税の見直しなど|2017年税制改正大網のポイント2

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 税制改正を反映した上で内容を確認しました。

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配偶者控除の拡充と積立NISA|2017年税制改正大網のポイント1よりつづく

 2017年税制改正大網のポイントの続きです。

平成29年度税制改正大網|自由民主党
www.jimin.jp/news/policy/133810....
 

ビール系飲料を中心とする酒税の見直し

 酒税法が大きく変わります。最大のポイントはビール系飲料を10年かけて統一税率にすることです。また、日本酒とワインといった醸造種類も税率が同一になります。

平成29年度税制改正大網|自由民主党
 上記では分かりにくいので、税率が変更される主な品目について一覧化してみました。全て1klあたりの酒税率です。
品目区分 (麦芽比率)現行2020年2023年2026年
ビール67%以上220,000円200,000円181,000円155,000円
発泡酒50%以上
25%以上178,125円167,125円155,000円
25%未満134,250円
第三のビール80,000円108,000円134,250円
チューハイ80,000円100,000円
日本酒120,000円110,000円100,000円
ワイン80,000円90,000円

 更に分かりやすくするために、身近な存在の350mlに換算してみます。
品目区分 (麦芽比率)現行2020年2023年2026年
ビール67%以上77円70円63円54円
発泡酒50%以上
25%以上62円58円54円
25%未満47円
第三のビール28円38円47円
チューハイ28円35円
日本酒42円39円35円
ワイン28円32円

 ビールや日本酒が減税される反面、第三のビールやワイン、チューハイが増税されます。個人的にはビールがとても好きなので嬉しい改正なのですが、ワインも好きなので少し微妙なところです。

 なお、ビールの定義が2018年(平成30年)4月以降、以下のように変わります。
  • 麦芽比率を50%以上に変更する(現行は67%以上)
  • ビールの原料に以下のものを追加する(麦芽の5%以内)
    • 果実(果肉・果皮)
    • 一定の香味料
 麦芽が50%あればビールになるのですね…
 

仮想通貨の消費税非課税

 資金決済法に規定する仮想通貨の譲渡について、2017年(平成29年)7月1日以降、消費税が非課税とされます。
 なお、2017年6月30日までに取得した仮想通貨については「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」として取り扱われます。どうやら仕入税額控除の対象になるようなので、原則課税で消費税を納税している場合には注意が必要です。
 

確定拠出年金401K)関連

 いわゆる「特別法人税」の凍結が延長されました。特別法人税とは、確定拠出年金の運用額に対して1.173%課税する税金ですが、確定拠出年金導入時から一度も課税されたことがありません。
 マイナス金利やゼロ金利が続く限り、今後も特別法人税は凍結され続けると思いますが、気持ち悪い存在であることに変わりありません。個人的には確定拠出年金における最大のデメリットであると認識しているので廃止してほしかったです。

おすすめの資産運用情報

 

国税犯則取締法

  • 電磁的記録に係る証拠収集手続の整備
  • 関税法に定める犯則調査手続等を踏まえた国税犯則調査手続の整備
  • 法律を現代語化した上で国税通則法に編入(国税犯則取締法を廃止)
 クラウドやメール等のインターネット上のデータ(電磁的記録)に関する税務調査ついては、刑事訴訟法改正を参考に見直されます。
 関税法との整合性をとるために、脱税調査方法の見直しが行なわれます。特に、日没後でも脱税調査の開始が可能になることは大きな変化です(許可状に夜間執行ができる旨の記載がある場合に限りますが)。
 国税犯則取締法が廃止され、現代語化した上で、その内容が国税通則法に編入されます。税務調査と脱税調査が同じ法律(国税通則法)で取り扱われることになる訳です。

 改正時期は2018年(平成30年)4月です。
 

固定資産税・不動産取得税

  • 居住用超高層建築物の評価方法の見直し
 評価方法が変わるので、タワマン(タワーマンション)高層階の取引価格と固定資産税評価額の差を利用した節税が難しくなりそうです。
 高層階の方が取引価格が高くなる傾向がありますが、固定資産税評価額は階数による差はありません。それが改正によって、取引価格に応じて高層階ほど固定資産税評価額が高くなります。
 2018年(平成30年)度から適用されますが、2017年(平成29年)4月1日以前に購入したタワマンについては除外されます。
 

相続

  • 取引相場のない株式の評価の見直し
 類似業種比準方式についていくつか見直されるほか、「評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する」と明記されています。類似業種比準方式の適用範囲が広がることにも繋がるので、税負担が軽減されるケースも増えそうです。
 

自動車重量税・自動車取得税・自動車税・軽自動車税

  • エコカー減税の見直し
  • 自動車税のグリーン化特例の延長
 

法人税(所得税)

  • 研究開発税制の拡充
  • 地域中核企業向け設備投資促進税制の創設
  • 中小企業向け設備投資促進税制の拡充
 

サービス付き高齢者向け住宅関連

  • 固定資産税の減額措置:対象家屋10戸以上(現行5戸以上)とし、床面積要件の上限を210平米以下(現行280平米以下)にした上で2年延長
  • 不動産取得税の減額措置:対象家屋10戸以上(現行5戸以上)とし、床面積要件の上限を210平米以下(現行240平米以下)にした上で2年延長
  • 法人税:割増償却制度を適用期限の到来をもって廃止する(所得税も同様)

おすすめの資産運用情報

 

登録免許税

  • 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長
  • 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長

おすすめの資産運用ツール

 

国民健康保険

  • 5割軽減判定所得における被保険者数に乗ずる金額の引き上げ(*26.5万円→27万円)
  • 2割軽減判定所得における被保険者数に乗ずる金額の引き上げ(*48万円→49万円)

【関連タグ】税金相続

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2023/10/03更新 終了日未定
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