ふるさと納税における課税総所得金額の勘違い
ふるさと納税の税額控除額(住民税)を計算する場合、以下の「イの金額」と「ロとハのいずれか低い金額 」の合計となります。イ(ふるさと納税額 - 2,000..
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「最速資産運用」更新状況:ふるさと納税の控除限度額計算ソフト
①ふるさと納税の特例控除額における課税総所得金額の判定基準を修正しました、②特定扶養控除の住民税分を修正しました。「最速資産運用」運営者より:
ふるさと納税の税額控除額(住民税)を計算する場合、以下の「イの金額」と「ロとハのいずれか低い金額 」の合計となります。 上記ロの「所得税率」の判定基準について、今まで「所得税の課税総所得金額」だと思い込んでいましたが、実は「住民税の課税総所得金額」が正解でした。サイト利用者の方に指摘されるまで完全に勘違いしていました…(申し訳ありません)ふるさと納税制度の概要|総務省
www.soumu.go.jp/main_content/000254924.pdf

今回問題となるのは、総務省の上記サイトに記載されている「③個人住民税(特例分)」の「所得税率」です。一般的に、所得税率は所得税の課税総所得金額に応じて決まるので、ふるさと納税においても同様の定義だと信じ込んでいたのです。
いくつかの自治体のページを確認してみます。
ふるさと納税による住民税から税額控除される額の算出方法|福井県勝山市
www.city.katsuyama.fukui.jp/docs/page/index.php...

(※)課税総所得金額は、市民税・県民税の課税総所得金額をいいます。
ふるさと納税の限度額の具体的な計算|北海道
www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/tax/furusa2.htm

(注1)ここでは、分かりやすく解説するため、上記表の階層を所得税の課税所得額と表示していますが、正確には、地方税法第37条の2第2項第1号で規定する「地方税法第35条第2項に規定する課税総所得金額から地方税法第37条第1号イに掲げる金額を控除した金額」となります。この金額は、個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(人的な所得控除額は、個人住民税よりも所得税の方が大きく、その差額のことです。)を控除した金額のことで、所得税の課税所得額に近い金額になります。
「ふるさと」への寄附(ふるさと納税)|東京都品川区
www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000025600/hp...

※ 表の階層は「所得税の課税所得額」として表示していますが、正確には、地方税法第37条の2第2項第1号で規定する「地方税法第35条第2項に規定する課税総所得金額から地方税法第37条第1号イに掲げる金額を控除した金額」になります。この金額は、個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(人的な所得控除額は、個人住民税よりも所得税の方が大きく、その差額のことです。)を控除した金額のことで、課税所得額に近い金額になります。
まとめると、ふるさと納税の計算においては、
- 課税所得額=住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額
「所得税率」に関する思い込みが激しかったこともあり修正に手間取りましたが、おそらくこれで大丈夫なはずです(何度目の間違いだろうか…)。
地方税法
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html
(寄附金税額控除)
第三十七条の二 (中略)
2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の二に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
一 当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき(後略)
第三十七条の二 (中略)
2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の二に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
一 当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき(後略)
(所得割の税率)
第三十五条 (中略)
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
第三十五条 (中略)
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
(調整控除)
第三十七条 (中略)
一 (中略)
イ 五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
第三十七条 (中略)
一 (中略)
イ 五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
サイト利用者の方より、ふるさと納税の控除限度額計算ソフトに関して以下のようなご指摘をいただきました。
2chでこんな書き込みがありました。特定扶養控除(19-23歳)の住民税分の設定が間違っています。正しくは45万円ですが、ここのサイトだと58万円でシミュレーションされます。 (2016-12-18)
ふるさと納税シミュレータで、特定扶養控除の住民税適用分に誤りがあります。正しくは45万円ですが、シミュレーションでは58万円で計算されます。 (2016-12-18)
ふるさと納税の控除限度額計算ソフトを修正いたしました。ご指摘いただき、ありがとうございました。ふるさと納税の限度額を計算する時に使う所得税率は、所得税の課税所得額ではなく、住民税の課税所得額から決定されるようです。www.city.katsuyama.fukui.jp/docs/page/index.php... 本ソフトは、所得税の課税所得額から計算しているようですが、ふるさと納税によって税率が変わる際の計算に微妙に影響すると思いますが、如何でしょう?(2016-12-18)
確認したところ、その通りでした。ふるさと納税の控除限度額計算ソフトを修正いたしました。ご指摘いただき、ありがとうございました。随時ご意見ご要望を承っております。各ページの最下部にフォームを用意していますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。
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