【追記あり】マイナンバーカードを健康保険証として利用する6つのメリット・4つのデメリット

更新日: 公開日:2021/12/28

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「最速資産運用」更新状況:

マイナポイント事業の決済サービス比較(2023年9月末終了)を更新

 2022年1月開始「マイナポイント第2弾」(決済サービス等)に対応しました。

「最速資産運用」運営者より:

 2022年1月1日から始まる「マイナポイント第2弾」において、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると7,500円相当付与されます。現時点において7,500円相当が付与される時期は未定ですが、近いうちに公表されるかと思われます。

 なお、既に利用申込を行なっている場合も付与対象なので、メリットが大きいと判断すれば、すぐにでもマイナンバーカードを健康保険証として利用登録することをお勧めします。

 という訳で、マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットやデメリットについて調べてみました。
www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277...
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)
 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

  1. マイナポイント7,500円相当がもらえる
  2. 高額療養費の書類申請が不要
  3. 健康保険証としてずっと使える
  4. 薬や医療費等の情報を一元的に確認できる
  5. 確定申告の医療費控除が簡単
  6. 従来の健康保険証も引き続き利用できる
 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するデメリット

  1. 対応している医療機関が多くない
  2. 申込手続きが面倒
  3. マイナンバーカードの期限切れ
  4. マイナンバーカードの紛失・盗難
 
 まずは、マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットについて説明します。
 

メリット1:マイナポイント7,500円相当がもらえる

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録するだけで、2022年1月以降に7,500円相当のマイナポイントがもらえます。「マイナポイント第1弾」を利用した人であれば、さほど手間をかける必要はないかと思われます。
 

メリット2:高額療養費の書類申請が不要

 高額療養費制度では、自己負担限度額を超えた金額が後日払い戻しされます。ただし、申請が必要なことに加え、多額の費用を一時的に立て替えなければならないので、負担は軽くありません。
 「限度額適用認定証」や「高齢受給者証」等を医療機関の窓口に提示することで、支払額が自己負担限度額までとなる回避策がありますが、事前に「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、「限度額適用認定証」を窓口に提示する必要がなくなるだけでなく、原則として交付申請も不要になります。
 ただし、利用できるのはマイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関に限ります
word
2024/02/14更新
健康保険の給付
 

メリット3:健康保険証としてずっと使える

 就職・転職・退職・引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証として継続的に使うことができます。就職等により健康保険証を切り替える際、健康保険証が一時的に手元からなくなりますが、マイナンバーカードを健康保険証として使えます。ただし、医療保険者等が変わる場合は加入手続きが必要です
 

メリット4:薬や医療費等の情報を一元的に確認できる

 マイナポータルにおいて、処方された薬や支払った医療費、過去に受けた特定検診結果といった各種情報をいつでも確認することができます。更に、2022年夏頃から手術の情報なども対象となる予定です。
 

メリット5:確定申告の医療費控除が簡単

 マイナポータルとe-Taxを連携すると、2021年分所得税の確定申告(申告期限2022年3月15日)から医療費控除の手続きが自動化されます。マイナポータルに蓄積された医療費データを活用することで、従来のように医療費のデータを集計する必要がなくなります。
 

メリット6:従来の健康保険証も引き続き利用できる

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した後も、従来の健康保険証を引き続き利用することが可能です。紛失するなどの恐れから、医療機関にマイナンバーカードを持参するのに抵抗がある場合、マイナンバーカードではなく従来の健康保険証を窓口で提示すればOKです。
【追記】2022-10-13:
 政府より2024年秋に従来の健康保険証廃止を目指すという方針が示され、近い将来、従来の健康保険証が利用できなくなる可能性が高まりました。


 次に、マイナンバーカードを健康保険証として利用するデメリットについて説明します。
 

デメリット1:対応している医療機関が多くない

 現時点で、マイナンバーカード(健康保険証)に対応している医療機関や薬局はさほど多くありません。国の方針は「2023年3月末までに概ね全ての医療機関等での導入を目指す」とのことですが、しばらくは従来の健康保険証を持ち歩く必要があるかと思われます。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省
www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
 

デメリット2:申込手続きが面倒

 マイナンバーカードの申込手続き自体が面倒です。更にマイナンバーカード発行後も、マイナポータル又はセブン銀行ATMにおいて、健康保険証として利用登録する必要があります。
 

デメリット3:マイナンバーカードの有効期限切れ

 原則的にマイナンバーカードの有効期限は以下の通りで、失効する3ヶ月前から手数料無料で再発行ができます。
項目有効期限
マイナンバーカード発行日から10回目の誕生日まで
署名用電子証明書発行日から5回目の誕生日まで
利用者証明用電子証明書
 
 マイナンバーカード(健康保険証)では、利用者証明用電子証明書を利用します。よって、利用者証明用電子証明書が失効すると、マイナンバーカードを健康保険証として利用できなくなります。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、自治体窓口において利用者証明用電子証明書を5年ごとに発行する必要があります

 ちなみに、署名用電子証明書(※e-Tax等で利用)については引越し等により住所や氏名が変わる場合にも失効しますが、マイナンバーカードを健康保険証として利用すること自体に影響はありません。

総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード
www.soumu.go.jp/kojinbango_card/...
 

デメリット4:マイナンバーカードの紛失・盗難

 マイナンバーカードを紛失した場合、自治体窓口において再交付申請(有料)することになります。その際、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ連絡するほか、警察へ届け出る必要があります。
 運転免許証や健康保険証を紛失した場合も再発行手続きが面倒ですが、マイナンバーカードは有料かつ更に大変な上に再発行まで時間がかかると思われます。
 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット・デメリット(まとめ)

 「マイナポイント第1弾」利用者ならば、メリットが大きいわりにデメリットが少ないので、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することを強くお勧めします。マイナンバーカードを健康保険証として医療機関に持参したくない場合も、従来の健康保険証と併用可能なので問題ありません。マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したからと言って、健康保険証として利用する必要はないのです

 なお、個人情報の漏洩や悪用などが気になる場合など、マイナンバーカード(健康保険証)はもちろん、マイナポイントを利用しないという選択肢もあります。個人的には、Googleなどに重要な個人情報を預けている以上、財産を含めた個人情報を国に把握されても困らないというスタンスです。ただ、第三者に悪用されるのは困りますが…

 

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