生活保護と預貯金の上限(最低生活費の5割? or 最低生活費の6ヶ月分? or 無限大?)

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「最速資産運用」更新状況:

生活保護を更新

 生活保護における預貯金を中心に記事内容を修正しました。

「最速資産運用」運営者より:

 サイト利用者の方から、生活保護の預貯金について指摘を受けたので、あらためて調べ直しました。ちなみに、従来まで当サイトにおいては、
生活保護費は、必要最低限の生活をするために支給されるものなので、原則的に預貯金をすることもできません。
と記載していました。
word
2024/02/13更新
生活保護とは
 

1. 預貯金は最低生活費の5割が上限

 厚生労働省「第11回 社会保障審議会福祉部会 生活保護制度の在り方に関する専門委員会」(2004年5月18日)の説明資料「II 参考資料 4 保護開始時の手持ち金及び保険の取扱い」において、
最低生活費の5割を限度とし、保護開始時における手持金の保有を容認
と明記されています。
www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0...
厚生労働省「第11回 社会保障審議会福祉部会 生活保護制度の在り方に関する専門委員会」
 すなわち、生活保護を認定する際、生活保護法が定める最低生活費の5割までの預貯金であれば許容されるということです。預貯金があっても生活保護を受けることができるのですね…

 ちなみに、最低生活費とは、生活保護法によって定められた各種扶助(生活扶助や住宅扶助など)の合計額で、所在地や世帯人員、年齢等の要素によって変化します。なお、もしもの時にもらえるお金(死亡/障害/傷病/出産/失業)を使えば、他の社会保障給付と共に一括&簡単に算出可能です。
 

2. 預貯金は最低生活費の6ヶ月分が上限?

 東京都福祉保健局生活福祉部保護課「生活保護運用事例集2017 問8-34 被保護者の累積金について 3 本問答にいう『一定額』の基準(目安)」において、
「目安としては、累積金のすべてが目的のない状態であった場合、保護の停廃止の期間の考え方を用いれば、当該世帯の最低生活費の概ね6か月分相当の額に達した場合と考えられる」
と言及されています。
www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/12ho...

 上記の「累積金」とは生活保護法に基づく各種扶助を原資とした預貯金のことです。東京都の福祉事務所は、最低生活費の6ヶ月分(の預貯金)を、保護廃止基準の『一定額』として取り扱っていることが分かります。要するに、最低生活費の6ヶ月分の預貯金があるならば、今後6ヶ月間は最低生活の維持が可能なので、生活保護を必要としないと判断される訳です。

 同様の考え方は、他の都道府県(大阪府)でも用いられています。

平成30年度答申第23号 答申書 第1審 - 大阪府
www.pref.osaka.lg.jp/attach/2786...
 

3. 預貯金の上限は無限大?

 ただし、上記2.については、
累積金のすべてが目的のない状態であった場合
という前提条件があります。

 例えば、預貯金の目的が将来必要となる介護費用や子供の学費のためであり、福祉事務所がそれを認容した場合、「最低生活費の6ヶ月分」という上限はなくなると思われます。すなわち、あくまでも「目的のない状態」の預貯金が最低生活費の6ヶ月分を超えた場合に限り、生活保護を必要としない状態にあると判断されるのです。

 かと言って、介護費用や子供の学費などを目的とした預貯金額が過大になると、生活保護を受けていない者との間に不公平感が生じますし、そもそも生活保護中の預貯金の上限が無限大になる訳がありません。

 「預貯金額の過大」の個人的な目安は100万円です。家族を養いながら労働して100万円を貯めるのは物凄く大変ですし、たとえ将来必要となる介護費用や子供の学費のためであろうと、生活保護中に100万円を超える預貯金が認められるのは違和感を覚えます。
 

4. 生活保護と預貯金の上限(最低生活費の5割が上限)

 以上のことを踏まえ、生活保護受給中の預貯金については、国が定める最低生活費の5割が上限だということが分かりました。生活保護において誤った情報を記述していたので修正しました(スミマセンでした)。

 預貯金の上限を「最低生活費の6ヶ月分」と考えることも可能ですが、あくまでも
「最低生活費の6ヶ月分の預貯金があるならば、今後6ヶ月間は最低生活の維持が可能なので、生活保護を必要としない」
と判断されるに過ぎず、「最低生活費の6ヶ月分」の預貯金が認められている訳でないことに注意が必要です。

 預貯金が最低生活費の5割を超える場合、福祉事務所に事前相談することをお勧めします。

おすすめの資産運用情報

word
2024/02/13更新
生活保護とは
 


 サイト利用者の方より、生活保護に関して以下のようなご指摘をいただきました。
生活保護の預貯金は認められています。でなければ、自立できません。正確な情報を記載していただかないと、生活保護者はいつまでも働かなくなります。(2022-01-11)
 生活保護を修正いたしました。ご指摘いただき、ありがとうございました。
 

【関連タグ】老後/介護 結婚/子育て 保険年金

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