たばこ税の引上げ等|2018年税制改正大網のポイント-2

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基礎控除や給与所得控除の見直し等|2018年税制改正大網のポイント-1よりつづく。

 2018年税制改正大網のポイントの続きです。

平成30年度税制改正大網|自由民主党
www.jimin.jp/news/policy/136400....
 
  1. たばこ税の引上げ
  2. 中小企業の事業承継税制の拡充
  3. 公益法人等に対する寄附の促進
  4. 特定の一般社団法人に対する相続税のみなし課税
  5. 国税のコンビニ納付
  6. 法人税関係
  7. 住宅減税関係(登録免許税・不動産取得税等)
  8. 国民健康保険
 

たばこ税の引上げ

 たばこ税が3回に分けて増税されます。1回目は2018年10月1日、2回目は2020年10月1日、3回目は2021年10月1日です。
平成30年度税制改正大網|自由民主党
 上記では分かりにくいので、身近な存在のタバコ1箱(20本)に換算してみます。
 
区分現行2018年2020年2021年
たばこ税:国106円116円126円136円
たばこ税:地方122円132円142円152円
合計228円248円268円288円

 増税に合わせて値上げされる可能性が高く、喫煙者にとっては苦い決定となりました。たばこ1箱400円前後なので、現在でも半分以上は税金ですが、今後その割合はどのようになるのでしょうか。酒税に比べるとその重税ぶりが際立ちますね…

おすすめの資産運用記事

 

中小企業の事業承継税制の拡充

 中小企業の後継者問題解消を目的として、事業承継税制が拡充されます。
  • 猶予対象の株式の制限(株式3分の2)の撤廃
  • 納税猶予割合を100%に引き上げ(従来は80%)
  • 雇用確保要件の弾力化
  • 対象を拡大(2~3人の後継者に対する贈与相続もOK)
  • 経営環境の変化に対応した減免制度を創設
 2018年1月から2027年12月までの特例措置となります。
 

公益法人等に対する寄附の促進

 公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について要件が大幅に緩和されます。具体的には、申請書提出から1ヶ月以内に承認しない旨の決定がない場合、その承認があったものとみなす特例に以下の事項が追加されます。
  • 一定の要件を満たす国立大学法人等の基金に対する財産の贈与
  • 一定の要件を満たす公益社団法人等の基金に対する当該法人関係者以外からの財産の贈与
 少しでも国立大学法人への寄附が増えるといいのですが。
 

特定の一般社団法人に対する相続税のみなし課税

 2018年4月1日以降、以下の要件のいずれかを満たす一般社団法人(以下、特定社団法人という)の役員が死亡した場合、特定社団法人が遺贈を受けたとみなされて相続税が課税されます。なお、役員は理事に限ります。
  • 相続開始直前の同族役員数が総役員数の2分の1を超える
  • 相続開始前5年以内において同族役員数が総役員数の2分の1を超える期間の合計が3年以上
 特定社団法人の純資産額を同族役員数の割合に応じて遺贈により取得したものとみなされます。例えば、特定社団法人の純資産が1億円で、同族役員数が4分の3を占めていた場合、7,500万円(=1億円÷4×3)が課税対象額となるようです。法人には相続税が適用されないので、受贈益として法人税が課税されます。

 一般社団法人には出資の概念がないため、役員(理事)はもちろん社員が死亡しても相続税の対象外の存在でした。そのため一部では相続税逃れの手段として活用されていたという経緯があります。
 それが今回の税制改正である程度は塞がれることになります。ただし、抜け穴は残されているようなので、今後も特定社団法人に対する課税強化は続きそうです。個人的には社員の取扱いがどうなるのかが気になっています。

 なお、2018年3月31日以前に設立された一般社団法人については若干の猶予期間があるので、特定社団法人に該当する場合は、同族役員数を2分の1未満にするなど早急な対策が必要かもしれません。
 

国税のコンビニ納付

 コンビニで国税の納付がしやすくなりそうです。現在でもコンビニ納付は可能ですがバーコード付納付書が必要なため、所得税や消費税等の確定申告時には税務署の窓口で発行してもらう必要があります。
 2019年1月4日以降はQRコードでコンビニ納付が可能となります。おそらく何らかの方法でスマホにQRコードを出力することで納付できるようになると思われます。スマホ片手にセブンイレブンでnanaco払いが実現するかもしれません。
 ただし、納税額が30万円以下の場合に限られる可能性が高いことに注意が必要です。
 

法人税関係

  • 賃上げや生産性向上のための税制優遇措置
  • 研究開発税制の拡充
 

住宅減税関係(登録免許税・不動産取得税等)

  • 新築住宅等に対する固定資産税の軽減措置及び住宅用地に対する固定資産税の負担軽減措置の適用期限が2年延長
  • 住宅用家屋の所有権の保存登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の軽減措置(長期優良住宅・低炭素住宅)の適用期限が2年延長
  • 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限について、非耐火既存住宅の場合の要件を変更したうえで2年延長
  • 住宅取得時に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び新築住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置の適用期限が3年延長
  • 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置の適用期限が2年延長

おすすめの資産運用ツール

 

国民健康保険

  • 基礎課税額の課税限度額の引き上げ(*54万円→58万円)
  • 5割軽減判定所得における被保険者数に乗ずる金額の引き上げ(*27万円→27.5万円)
  • 2割軽減判定所得における被保険者数に乗ずる金額の引き上げ(*49万円→50万円)

【関連タグ】節約/節税 税金相続

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