老齢年金とは

老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給額や受給要件、年金の繰上げ受給、年金の繰下げ受給、在職中の年金、離婚時の年金分割などについて。
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老齢年金の概要

 公的な社会保険の一つで、被保険者が老齢になった場合、受給できる年金です。年金を受給するには、必ず請求しなければなりません。年金受給の時効は5年です。

 老齢年金は以下の2種類です。
  1. 老齢基礎年金
  2. 老齢厚生年金

 老齢基礎年金は国民年金加入者のための、老齢厚生年金は厚生年金加入者のための老齢年金です。

年金の受給(老齢年金)|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/s...

老齢基礎年金の概要

 老齢基礎年金の年金額は以下の通りです(2025年4月現在)。
  • 831,700円
  • 829,300円 [※1956年4月1日以前生まれ]
 ただし、上記年金額は20歳から60歳までの40年間の保険料を納めた場合の満額支給額です。

 老齢基礎年金の支給要件は以下の通りです。
  1. 原則として65歳になったとき(*支給開始年齢は60~75歳の間で選択可能。後述)。
  2. 公的年金の保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間の合計が10年以上であること。

 老齢基礎年金の根拠法令は国民年金法です。
laws.e-gov.go.jp/law/334AC000000...
老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/s...

国民年金の任意加入制度

 国民年金に加入できるのは20歳以上60歳未満ですが、以下の全要件を満たす場合、60歳以降も任意加入が可能です。
  1. 厚生年金や共済組合等に加入していない
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
  3. 以下のいずれかに該当する場合
    1. 国民年金を40年納付していない場合:最長64歳まで
    2. 老齢基礎年金の受給資格がない場合:最長69歳まで
    3. 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人

任意加入制度|日本年金機構
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老齢厚生年金の概要

 老齢厚生年金の年金額は、原則的に以下の合計となります(2025年4月現在)。
  • (1)報酬比例部分
    • 平均標準報酬月額×0.7125%×加入月数(~2003年3月)
    • 平均標準報酬額×0.5481%×加入月数(2003年4月~)
  • (2)経過的加算(※加入月数の上限は480ヶ月)
    • (1,734円×1.000×加入月数)-(831,700円×加入月数÷480ヶ月)
    • (1,729円×1.000×加入月数)-(829,300円×加入月数÷480ヶ月) [※1956年4月1日以前生まれ]
  • (3)加給年金額
 
 「(3)加給年金額」については、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、65歳到達時点で生計を維持する配偶者又は子がいる場合に限り、以下の金額が加算されます。
  • 65歳未満の配偶者:239,300円(*年齢に応じた特別加算あり)
  • 18歳到達年度の末日までの子:各239,300円(*3人目以降は各79,800円)

 なお、実際の年金額は「老齢基礎年金+老齢厚生年金」となります。

 老齢厚生年金の支給要件は以下の通りです。
  1. 老齢基礎年金の支給要件を満たしていること。
  2. 厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること(*支給開始年齢が65歳未満の場合は1年以上)。

 老齢厚生年金の根拠法令は厚生年金保険法です。
laws.e-gov.go.jp/law/329AC000000...
老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構
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老齢年金の繰上げ受給

 老齢年金は原則として65歳から受給できますが、受給開始時期を60~64歳に繰り上げることが可能です。この場合、繰上時点に応じて減額された年金を生涯に渡り受け取ることになります。
  • 減額率=0.4%×繰上げ月数(*1~60ヶ月)
 例えば、繰上げ受給する年齢が60歳の場合は24%(=0.4%×60ヶ月)、62歳の場合は14.4%(=0.4%×36ヶ月)減額されることになります。
 なお、1962年4月1日以前生まれの減額率は0.5%(最大30%)となります。

 繰上げ受給を請求した場合の注意点は以下の通りです。
  • 国民年金の任意加入や保険料の追納ができない。
  • 障害基礎年金や寡婦年金が支給されない。
  • 65歳になるまで遺族厚生年金を併給できない。
  • 老齢厚生年金がある場合、原則的に老齢基礎年金と同時に繰上げ請求しなければならない。
  • 老齢厚生年金がある場合、65歳になるまで加給年金額が加算されない。

年金の繰上げ受給|日本年金機構
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老齢年金の繰下げ受給

 老齢年金は原則として65歳から受給できますが、受給開始時期を66歳以降に繰り下げることが可能です。この場合、繰下時点に応じて増額された年金を生涯に渡り受け取ることになります。 
  • 増額率=0.7%×繰下げ月数(*1~60ヶ月)
 例えば、繰下げ受給する年齢が75歳の場合は84%(=0.7%×120ヶ月)、67歳の場合は16.8%(=0.7%×24ヶ月)増額されることになります。

 繰下げ受給を請求した場合の注意点は以下の通りです。
  • 繰下げできるのは他の公的年金の権利が発生するまで。
  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々の時期に繰下げすることが可能。
  • 加算額は繰下げしても増額されない。
  • 76歳以降も繰下げ受給できるが増額率は75歳の場合と同一の84%。
  • 在職中の場合、「65歳時の老齢厚生年金-在職支給停止額」が増額の対象。

年金の繰下げ受給|日本年金機構
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在職中の老齢年金

 60歳以降も厚生年金の保険料を支払っている場合、老齢年金の一部(全部)が支給停止される可能性があります。

 下記1.と2.の合計が月510,000円を超える場合、在職老齢年金が適用され、年金受給額が減額されます。
  1. 年金:基本月額(報酬比例部分のみ。除.加給年金額)
  2. 給料:総報酬月額(=標準報酬月額+(1年以内の標準賞与額÷12ヶ月))

 在職中の老齢年金について詳しくは年金受給者の資産運用法をご確認ください。

おすすめの資産運用情報


在職中の年金|日本年金機構
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離婚時の老齢年金分割

 離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金記録を分割することが可能です。ただし、分割できるのは厚生年金だけで、国民年金については分割できません。

 以下の要件を満たす場合、当事者の一方からの請求により老齢年金が分割されます。
  1. 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額等)の存在。
  2. 離婚から2年以内。
  3. 按分割合の決定。
 上記3.の按分割合は当事者双方の合意または裁判手続きにより決定されますが、「3号分割制度」に該当する場合は要件から外れます。「3号分割制度」の場合、按分割合は50%となります。

 3号分割制度の要件は、
婚姻期間中に2008年(平成20年)4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること
です。なお、2008年(平成20年)3月31日以前にも第3号被保険者期間がある場合、3号分割制度は適用されず、按分割合を定める必要が生じます。

 ただし、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報」の「厚生年金保険(第1号) 離婚分割 按分割合別件数割合の推移」によると、97%前後が按分割合50%ですので、3号分割制度に該当するか否かはあまり関係ないかもしれません。

離婚時の年金分割|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/s...
厚生年金保険・国民年金事業年報|厚生労働省
www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/ne...

老齢年金の具体額

 日本年金機構から毎年郵送される「ねんきん定期便」に、具体的な老齢年金額が記載されています。また、「ねんきんネット」に登録してシミュレーションすると、より詳細な老齢年金額を知ることが可能です。

ねんきんネット
www.nenkin.go.jp/n_net/
 

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