金融資産の税金
預金や株式、投資信託などの利子・配当・譲渡益にかかる税金について解説します。最終更新: [本ページはプロモーションが含まれています]
所得税(利子割、配当割)
国税。利子・配当を受け取るときに課税。源泉徴収される場合あり。
道府県民税(利子割、配当割)
地方税。利子・配当を受け取るときに課税。源泉徴収される場合あり。
法人税や所得税
国税。株式等の譲渡時に課税。
相続税や贈与税
国税。金融資産の相続・贈与を受けるときに課税。
印紙税
国税。預金証書や配当金領収証等に対して課税。
特別法人税
国税。企業年金(確定拠出年金を含む)の年金積立金に対して課税。現在停止中。
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不動産の税金との違い
金融資産と不動産の税金については、以下のような大きな違いが存在する。- 資産の保有に課税されるか否か。
- 資産譲渡時に消費税が必要か否か。
資産の保有にかかる税金
金融資産については、保有するだけでは課税されない。だが、不動産は固定資産税や都市計画税が毎年課税される。不動産を保有する際の注意点でもある。なお、現在停止中の税金として、金融資産については特別法人税が、不動産については地価税と特別土地保有税が存在するが、現時点ではそれぞれ復活する見通しは立っていない。
資産譲渡にかかる消費税
金融資産については、譲渡時に消費税は課税されない。だが、不動産(建物)は消費税が課税される場合があるので注意が必要である(土地については消費税は課税されない)。建物を購入する際に消費税が課税されるケースは以下の通りである。
- 売主が消費税の課税事業者であるとき。
- 建物が事業用であるとき(賃貸住宅を含む)。
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