お得な相続贈与 (*2011年版)
*この投資情報は2011年時点のものです。直近のものは「お得な贈与相続」をご確認ください。
相続税
相続(遺贈)により取得した財産等が、基礎控除額を超える場合にかかる税金。債務は控除され、相続開始前3年以内の贈与財産は加算される。課税標準 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
贈与税
個人から財産をもらったときにかかる税金。法人から財産をもらったときには所得税(+住民税)が課税される。課税標準 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
贈与税を利用して節税
年110万円以下ならば贈与税は不要。ただし、実際に贈与が行われたかを証明するものがないと、税務署が認めてくれない場合がある。よって、書面を作成したり、銀行口座を通すなどの作業が必要。より確実なのは、税務署に贈与税の申告を行ない、納税すること。これならば証拠が残る。
相続税や贈与税の最高税率が50%なので、考えられる最良の節税パターンは以下の2つ。
- 年111万円を贈与
- 年310万円を贈与
- 年111万円の贈与税額: 1,000円(=(111万円-110万円)×10%)
- 年310万円の贈与税額: 20万円(=(310万円-110万円)×10%)
法人から財産をもらって節税
贈与税がかかるのは「個人」から財産をもらう場合。「法人」から財産をもらう場合は、所得税+住民税が課税される。この場合、納税者にとって有利な一時所得が適用される。例えば、1,000万円の贈与を受けたケース。
- 個人から贈与の税額(贈与税): 231万円(=(1,000万円-110万円)×40%-125万円)
- 法人から贈与の税額(所得税+住民税): 897,000円(=(1,000万円-50万円)÷2×20%-427,500円 + (1,000万円-50万円)÷2×10%-10万円)
仮に所得税最高税率40%で計算されたとしても、一時所得の場合は課税標準が2分の1になるので、個人からの贈与より有利になることが多いように思われる。
家族間の金銭貸借に注意
金銭貸借をする場合、借用書を交わしたり、利子のやり取りをするのが一般的ですが、例外的に家族間の場合、口約束だけというケースもあるかと思われます。一時的な金銭貸借であれば、さほど問題にはなりませんが、これが長期間に渡ると、贈与と認定され、多額の贈与税が課税されることもあります。
贈与認定を避けるためには、最低でも借用書の作成が必要となります。家族間だからと言って、面倒くさがらずに金銭貸借の証拠を残しておきましょう。
お得な贈与
贈与にも数少ないながら特例があります。- 夫婦間の居住用不動産の贈与
- 住宅取得等資金の贈与
また、父母や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、要件を満たしていれば一定額の贈与税が非課税となります。増改築についても対象となりますが、適用期間が平成21年1月1日から平成23年12月31日までなので注意が必要です。
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