ふるさと納税・お得な寄付
実質2,000円の負担で全国各地の特産品が超低リスクでもらえる「ふるさと納税」を中心に解説。所得税の寄附金控除・個人住民税の寄附金の税額控除について。
【最終更新】(※情報登録:2010/05/12)
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ふるさと納税(地方自治体への寄付金)で返礼品をお得にゲット
- 概要
- 地方自治体へ寄付した場合、例えば所得税率が10%の場合、1万円を寄付したら8,000円、3万円を寄付したら28,000円の減税効果が期待できます。両者とも差引2,000円の持ち出しとなります。
- 原則的に全国各地のどの地方自治体に寄付しても控除が受けられます(※2019年6月1日以降は例外あり。後述)。複数の地方自治体に寄付することも可能で、その場合は合算します。
- 地方自治体によっては、寄付のお礼として返礼品がもらえます。
- 地方自治体ごとに、子育てや環境保護、地域振興等の基金等が用意されているので、寄付金の使い道を指定することが可能です。
- ポイント
- ふるさと納税の最大のポイントは、地方自治体が寄付のお礼として用意する特産品です。特産品の目安は寄付額の30%相当額で、特産品を受けた場合の経済的利益は一時所得に該当します。
- 地方自治体に寄付をすると減税効果が期待できるので、ギフトカタログ感覚で米や肉などの返礼品を実質2,000円で入手可能です。
- 納税額が多い人ほど、同じ負担額(2,000円)でより多くの特産品を入手できます。ふるさと納税の目安を試算することも可能です。
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- 経済的メリットは、2,000円相当以上の返礼品を入手できる場合に限ります。なお、ふるさと納税をしても納税額自体は減りません。
- この特典を受けるには、原則的に確定申告が必要です。ただし、2015年4月1日以降のふるさと納税については、5団体以内であれば「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により年末調整だけで課税が完了します。
- 対象外の地方自治体
- 2019年6月1日より、総務大臣の指定を受けていない地方自治体に対する寄付は、ふるさと納税の対象外となりました。対象外となった地方自治体への寄付については、減税効果がないので注意が必要です。
- ふるさと納税対象外の地方自治体は、東京都・静岡県小山市・大阪府泉佐野市・和歌山県高野町・佐賀県みやき町です。(参照:ふるさと納税に係る総務大臣の指定|総務省)
- ふるさとチョイス
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- 投資初級者レベル (*少し難しい)
- 非常に大きなリターンが期待できる
- ■超低リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - 国や地方自治体への寄付
- 個人住民税と異なり、国も寄付金税制の対象となります。
- 日本赤十字社等への寄付
- 独立行政法人・公益社団法人・公益財団法人への寄付
- 学校法人(公立学校や私立学校)・社会福祉法人・更生保護法人等への寄付
- 認定特定非営利法人(認定NPO法人)への寄付
- 政党や政治資金団体への寄付
- 個人住民税と異なり、政党や政治資金団体も寄付金税制の対象となります。
- 特定新規中小会社への出資(エンジェル税制)
- 特定新規中小会社へ出資した場合、一定額を寄付金控除として控除することができます。適用される出資額は1,000万円が限度など、いくつかの要件があります。
- 特定地域雇用等促進法人への寄付
- 地方自治体への寄付
- 所得税と異なり、国は対象外。
- 都道府県共同募金会や日本赤十字社支部への寄付
- 都道府県内に事業所を有する場合に限る。
- 独立行政法人・公益社団法人・公益財団法人への寄付
- 都道府県内に主たる事業所(市区町村民税の場合は市区町村内に限定される可能性あり)を有する場合に限る。各地方自治体が条例により指定。
- 学校法人(公立学校や私立学校)・社会福祉法人・更生保護法人等への寄付
- 都道府県内に主たる事業所(市区町村民税の場合は市区町村内に限定される可能性あり)を有する場合に限る。各地方自治体が条例により指定。
- 認定特定非営利法人(認定NPO法人)への寄付
- 所得税と異なり、政党や政治資金団体は対象外。都道府県内に主たる事業所(市区町村民税の場合は市区町村内に限定される可能性あり)を有する場合に限る。条例で別途定められているか要確認。各地方自治体が条例により指定。
- A.ふるさと納税(地方自治体への寄付金)
- 1.(地方自治体への寄付金-2,000円)×10%
- 2.(地方自治体への寄付金-2,000円)×(90%-所得税率)… ただし、個人住民税所得割の額の2割を限度(※改正前の2015年住民税までは1割を限度)
- ※1.と2.の合計を税額控除
- B.都道府県共同募金会や日本赤十字社支部への寄付金
- ※(都道府県共同募金会等への寄付金-2,000円)×10% を税額控除
- C.各地方自治体が条例により指定した寄付金
- 1.(各都道府県が条例により指定した寄付金-2,000円)×4%
- 2.(各市区町村が条例により指定した寄付金-2,000円)×6%
- ※1.と2.の合計を税額控除
- 税額控除合計
- A+B+C(*ただし、総所得金額等×30%が限度)
- ふるさと納税の控除限度額計算ソフト
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おすすめの資産運用情報
リスクとリターン
ふるさと納税(返礼品)のリスクとリターンは以下の通りです。 詳細を見る寄付金控除(所得税)
個人が、国や地方自治体、特定公益増進法人などに対して、寄付した場合などに受けることができる所得控除。寄付金控除を受けるためには、所得税の申告時に領収書等の書類の添付が義務付けられている。政党や政治資金団体への寄付金のうち一定のものについては、税額控除を選択することが可能。
寄付金控除(所得税)の範囲
寄付金控除(所得税)の計算方法
1.地方自治体への寄付金-2,000円2.総所得金額等×40%-2,000円
※1.と2.のいずれか低い金額が寄付金控除
寄付金の税額控除(個人住民税)
個人が、地方自治体、都道府県共同募金会や日本赤十字社支部、条例で指定した都道府県内に主たる事業所等(市区町村民税の場合は市区町村内に限定される可能性あり)を有する特定公益増進法人などに対して、寄付した場合などに受けることができる税額控除。税額控除を受けるためには、個人住民税(所得税と同時に申告可)の申告時に領収書等の書類の添付が義務付けられている。所得税と寄付金の範囲が異なることに注意が必要。
寄付金の税額控除(個人住民税)の範囲
寄付金の税額控除(個人住民税)の計算方法
ふるさと納税の目安を計算する
おすすめの資産運用ツール
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- 参考先リンク
- No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|所得税 国税庁 www.nta.go.jp
「特定寄附金」を支出した場合に受けることができる寄附金控除について - 税制 - Yahoo!ニュース news.yahoo.co.jp
税制改正に関するニュース - 全国自治体ふるさと納税応援サイト「ふたくす」 www.f-tax.jp
市民による、市民のためのまちづくりに向けて、「ふるさと納税」が効果的に活用されるために、市民・行政の双方の志を応援するサイト - ふるさと納税ポータルサイト 総務省 www.soumu.go.jp
個人住民税の寄付金税制の概要、都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと寄付金)について等 - ふるさとチョイス 株式会社トラストバンク www.furusato-tax.jp
地域・特典・使い道 から選べる、ふるさと納税サイト。1,000以上の自治体のクレジット決済に対応。 - エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)のご案内 経済産業省 www.meti.go.jp
ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度
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