金融資産の税金

預金や株式、投資信託などの利子・配当・譲渡益にかかる税金について解説します。
【カテゴリ】税金相続  【ステップ】4. 守る
【最終更新】(※情報登録:2010/07/29)
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所得税(利子割、配当割)

 国税。
 利子・配当を受け取るときに課税。源泉徴収される場合あり。

道府県民税(利子割、配当割)

 地方税。
 利子・配当を受け取るときに課税。源泉徴収される場合あり。

法人税や所得税

 国税。
 株式等の譲渡時に課税。

相続税や贈与

 国税。
 金融資産の相続贈与を受けるときに課税。

印紙税

 国税。
 預金証書や配当金領収証等に対して課税。

特別法人税

 国税。
 企業年金(確定拠出年金を含む)の年金積立金に対して課税。現在停止中。

不動産の税金との違い

 金融資産と不動産の税金については、以下のような大きな違いが存在する。
  1. 資産の保有に課税されるか否か。
  2. 資産譲渡時に消費税が必要か否か。
 特に1.については、利益が発生するか否かに関わらず、毎年課税されるので注意が必要である。

資産の保有にかかる税金

 金融資産については、保有するだけでは課税されない。だが、不動産は固定資産税や都市計画税が毎年課税される。不動産を保有する際の注意点でもある。
 なお、現在停止中の税金として、金融資産については特別法人税が、不動産については地価税と特別土地保有税が存在するが、現時点ではそれぞれ復活する見通しは立っていない。

資産譲渡にかかる消費税

 金融資産については、譲渡時に消費税は課税されない。だが、不動産(建物)は消費税が課税される場合があるので注意が必要である(土地については消費税は課税されない)。
 建物を購入する際に消費税が課税されるケースは以下の通りである。
  1. 売主が消費税の課税事業者であるとき。
  2. 建物が事業用であるとき(賃貸住宅を含む)。
 中古住宅の個人間売買であれば、原則的に消費税は課税されない。例外的に消費税が課税されるのは、建物を賃貸住宅として供していた場合である。
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